《くらしの豆知識》

早く、安く、簡単に!

 少額訴訟とは、民事訴訟のうち少額の金銭の支払いをめぐるトラブルを速やかに解決するための手続きです。
今までは、あきらめてしまっていた少額の金銭トラブルも、安く簡単な手続きで解決できるように工夫されています。

 〈こんな時に!〉
 ※きれいに使っていたアパート。退去するのに大家さんが敷金を返してくれない。
 ※大事なスーツをクリーニングでダメにされた。損害賠償金を請求したい。
 ※クーリングオフしたのに払ったお金が戻ってこない。etc...

《メリット》

《デメリット》

訴訟の目的の価格 手数料
10万円まで 1,000円
20万円まで 2,000円
30万円まで 3,000円
40万円まで 4,000円
50万円まで 5,000円
60万円まで 6,000円

 訴状を提出する場合には、訴訟の目的の価格(素額)に応じた手数料印紙で納付します。

 そのほか、当事者の呼び出しなどに使用するため、郵便切手代を負担する必要があります。(裁判所により異なりますが、特別送達等を利用するため3,500円程度かかります。)

紛争の発生 60万円以下の金銭の支払い請求を求めたい!
簡易裁判所の受付窓口に相談。
訴状提出 訴えをおこす人(原告)は裁判所に訴状を提出します。
  • 裁判所に定型訴状用紙があります。
訴状の受理
  • 少額訴訟になじまないときは裁判所の職権で通常訴訟になることがあります。
第1回期日の指定 原告は、期日の連絡を受け、手続き説明書面を受領します。
訴えられた人(被告)は、訴状副本、期日呼出状、手続き説明書面を受領します。
被告は、少額訴訟を望まないときは通常訴訟の手続きにしてほしいと申し出ることができます。
答弁書提出 被告は、答弁書を提出します。
  • 裁判所に定型答弁書用紙があります。
答弁書の受理
審理 原則1回で終了します。
  • 証人が期日に出頭できない場合、電話会議システムを利用することがあります。
判決

和解
判決:判決言い渡し
  • 裁判所は、支払猶予、分割払い、遅延損害金免除の判決を言い渡すこともできます。
  • 判決に不服があり異議申し立てをすると簡易裁判の通常手続きになります。その判決に不服でも控訴はできません。
和解:話し合いによる解決

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