《くらしの豆知識》
未成年者契約

 未成年者は、社会的経験も浅く、利害を判断する知識や能力もまだ十分とはいえません。このため、高齢者と並んで、悪質商法のターゲットになっています。判断能力が不十分である未成年者が、社会で犠牲になり不利益を被らないように法律で保護されています。そのため、法定代理人(親権者)の同意がない未成年者の契約は取消しが可能です。

1 未成年者とは?

未成年者が行った親の同意がない契約は取消可能。 未成年者とは、20歳未満の人をいいます。

 成年に達した人は、単独で有効な契約をする能力(行為能力)がありますが、未成年者はこの能力が法律で制限されています。

2 法定代理人とは?
法定代理人とは

 未成年者の場合は通常、親権者が法定代理人になります。

 未成年者が契約する時は、原則として法定代理人の同意が必要となります。同意のない契約は、法定代理人と本人のどちらからでも取消しをすることができます。

 この取消権は、未成年者が行った同意のない契約を契約時にさかのぼって、最初から無効なものとすることができるものです!

3 未成年でもできる契約は?

 すべての契約に法定代理人の同意が必要なわけではありません。単独で結ぶことができる契約は3種類です。

単に権利を得たり、義務を免れたりする行為 (物やお小遣いをもらう、借りていた物を返済しなくてよくなる、など)
処分を許された財産の処分行為 (お小遣いを使う)
法定代理人に営業の許可を受けた後の営業に関する行為
4 20歳未満でも未成年として扱ってもらえない場合
結婚した時 成年と偽った時
 結婚している場合は、成年者と同じく能力があると認められます。  法律は、ウソをついて契約しようする未成年者までは、守ってはくれません。
《以上のような場合は、未成年者契約の取消しができません!》

 

5 未成年者契約 トラブル解決!

 未成年者が親の同意なしに不本意な契約をしてしまった時に、未成年者の取消しを主張することで、契約を取り消すことができます。
未成年者が契約トラブルに巻き込まれた時には、解決の有効な手段になります!

例えば…
「未成年の一人暮らしの学生がいつでも解約できると言われて新聞を契約したけどやめたい!」
「未成年者がキャッチセールスで絵画を契約してしまったがクーリング・オフ期間が過ぎた!」
未成年者契約の取消しの効果
取消通知が相手方に届いたときに取消しの効力が発生します(到達主義)
契約は最初からなかったことになり、販売店は代金を、消費者は商品(現実に残っている利益)を返還します

未成年者の契約に関する取消し通知(本人から)の文例


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