《くらしの豆知識》
成年後見制度

 高齢者の消費トラブルが増加傾向にあり、判断能力の低下した高齢者が悪質な勧誘で、次々とリフォーム工事等を契約してしまったという相談が寄せられています。成年後見制度を利用していれば、契約を取り消すことが出来ます。判断能力が低下した高齢者の悪質商法トラブル対策の一つとして「成年後見制度」の利用は有効です。

1 成年後見制度とは

 成年後見制度は、精神上の障害により判断能力が低下した方を保護するため、判断能力を補ってくれる援助者を付ける制度です。
ただし、身体に障害があるだけで、判断能力はしっかりしているという場合には利用できません。

任意後見
 将来判断能力が低下した場合に備えてあらかじめ自分で援助してくれる人を選んでおく場合です。
法定後見
 すでに判断能力が低下してしまった場合に家庭裁判所より援助してくれる人を選任してもらいます。
 法定後見には、本人の判断能力に応じて後見、保佐、補助の3類型があります。成年後見人(保佐人、補助人)は、与えられた権限の範囲で、本人に代わって契約などの法律行為を行ったり、財産の管理をしたりします。
類型 援助が必要な人の状態 援助する人 援助される人
後見 おおむね判断能力を欠いており、財産管理を自分で行えない場合 後見人 被後見人
保佐 判断能力が著しく不十分であり、財産管理に常に誰かの援助が必要な場合 保佐人 被保佐人
補助 判断能力が不十分であり、財産管理のほとんどを自分で出来るが、難しいことについては援助が必要な場合 補助人 被補助人

 

2 手続きについて
  1. 申立て:申立書を家庭裁判所からもらい、添付資料を揃えて提出します。
    • 申立てができる人…本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長
    • 添付資料…申立人の戸籍謄本、本人の戸籍謄本、戸籍附票、登記事項証明書、診断書
    • 類型の選択…医師が作成した所定の診断書により判断
    • 申立て先…本人の住所地の家庭裁判所
  2. 審判手続き:必要に応じ、面接や調査、鑑定が行われます。
  3. 審判:調査や鑑定の結果に基づき、成年後見人等が選任されます。
3 申立手数料について
4 高齢者のご家族のいる方、介護ヘルパー、民生委員の方へ
《福島県内の家庭裁判所の電話番号》
裁判所名 担当 電話番号
福島家庭裁判所 代表 024-534-6186
福島家庭裁判所 相馬支部 代表 0244-36-5141
福島家庭裁判所 郡山支部 代表 024-932-5657
福島家庭裁判所 白河支部 代表 0248-22-5556
福島家庭裁判所 会津若松支部 代表 0242-26-5726
福島家庭裁判所 いわき支部 代表 0246-22-1321

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