消費者が、営業所・店舗以外の場所で、訪問販売などの特殊な取り引きの申込や契約をした場合に、ある一定期間内ならば一方的に無条件解除をすることができます。
クーリング・オフ制度とは、消費者がいったん申し込みや契約をした場合でも、契約の内容を明らかにした書面の交付を受けた日から一定期間は、消費者に熟慮期間を与え、頭を冷やして考えた結果、必要ないと考えた場合には、消費者からの申し込み撤回や契約解除を認める制度です。不意打ち的で熟慮できなかった取引に、熟慮するチャンスを確保しようとする趣旨で設けられた制度です。
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| チェックポイント1 | 契約したのは、店舗や営業所以外の場所(=自宅、喫茶店、路上など)ですか? | 自宅などへの訪問販売、SF商法(催眠商法)、キャッチセールス、アポイントメントセールスなど (取引内容によっては、店舗で契約した場合でもクーリング・オフが可能です。) |
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| チェックポイント2 | 購入した商品やサービスは何ですか? | 乗用自動車や、葬儀などはクーリング・オフできません。 |
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| チェックポイント3 | 現金取引の場合、代金の総額が3,000円以上ですか? | 支払方法が現金一括払いでなければ3,000円未満でもクーリング・オフの対象となります。 |
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| チェックポイント4 | 契約書面の交付から8日以内ですか? | 書面をもらっていない、書面の記載内容に不備がある場合には8日を過ぎてもクーリング・オフが可能です。 |
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| チェックポイント5 | クーリング・オフしたいものは消耗品ですか? | ★消耗品の場合・・・・・>チェックポイント6へ ★消耗品でない場合・・>チェックポイント7へ |
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| チェックポイント6 | 消耗品を開封したり使ったりしていませんか? | ★使った・・・・・>残念ながらクーリング・オフできません。(※事業者が開封したり、事業者に促されて開封・使用した場合はクーリング・オフできます。) ★使ってない・・>チェックポイント7へ |
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| チェックポイント7 | 契約を解除したいという意思を書面で伝えましょう。 | ※書面の書き方はこちら |
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| クーリング・オフ成立 です! | ||
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| チェックポイント8 | クーリング・オフは履行されましたか。 | クーリング・オフ妨害があった時には、8日を過ぎてもクーリング・オフが可能です。あきらめてはいけません。 |
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| チェックポイント9 | 関係書類は5年間は保管しておきましょう。 | 商法では、事業者の債権は5年で消滅時効が完成すると定めています。 |
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クーリングオフには、期間の制限があります。契約内容が記載された書類を渡されたら、内容をよく確認し、早まったなと思ったらなるべく速やかにクーリング・オフの手続きをとる必要があります。
(注) 期間とはいずれも交付または告知・締結日の初日を1日とした日数となります。
ただし、海外先物取引は、民法原則に従って、契約日の翌日からの期間となります。
| 取引内容 | 期 間 | 販売方法 | |
| 法律によるもの | 訪問販売 | 8日間 | 自宅などへの訪問販売、SF商法(催眠商法)などで勧誘され契約 |
| 電話勧誘販売 | 8日間 | 電話で勧誘され契約 | |
| 連鎖販売取引 | 20日間 | 個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させ、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の販売(=マルチ商法)。店舗契約を含む。 | |
| 特定継続的役務提供 | 8日間 | エステ・外国語会話教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービスの継続的契約。店舗契約を含む。 | |
| 業務提供誘引販売取引 | 20日間 | 「仕事を提供するので収入が得られる」と勧誘し、仕事に必要であるとして商品等を売りつける取引(=内職・モニター商法)。店舗契約を含む。 | |
| 宅地建物取引 | 8日間 | 宅地建物取引業者が売主となる店舗外での、宅地建物の取引。 | |
| 海外商品先物取引 | 14日間(注・上記) | 店舗外での、指定市場・商品の海外商品先物取引。 | |
| 預託等取引契約 | 14日間 | 指定商品の3ヶ月以上の預託取引。店舗契約を含む。 | |
| 投資顧問契約 | 10日間 | 投資顧問業者との契約。店舗契約を含む。ただし精算義務有り。 | |
| 商品ファンド契約 | 10日間 | 商品投資販売業者との契約。店舗契約を含む。 | |
| ゴルフ会員権契約 | 8日間 | 50万円以上のゴルフ会員権・スポーツレジャー会員権の新規販売契約。店舗契約を含む。 | |
| 不動産共同投資契約 | 8日間 | 不動産特定共同事業者に、不動産の賃貸・売買等の事業のために出資し、収益を分配する契約。店舗契約を含む。 | |
| 生命・損害保険契約 | 8日間 | 店舗外での、契約期間1年を超える生命保険・損害保険契約。 | |
| 小口債権販売契約 | 8日間 | 小口債権販売販売業者との契約。店舗契約を含む。 | |
| 冠婚葬祭互助会契約 | 8日間 | 冠婚葬祭互助会への加入契約。店舗契約を含む。 |
クーリング・オフの通知は書面でしましょう。クーリング・オフをしたことを客観的に明らかにして、証拠を残すためです。
通知は発信したときに効果が生じます。消印がクーリング・オフの期間内であれば有効です。業者に届くのはその後でも構いません。効果が生じるためには業者の同意は不要です。
クーリング・オフにより、業者は消費者から受け取った金額を速やかに全額返還しなければなりません。消費者に渡された商品がある場合には、業者のかたで引き取る義務があります。
《クーリング・オフの通知をする時の注意点》
