新聞購読契約のトラブル 
 新聞購読にあたり「訪問販売で強引な契約をさせられた。クーリング・オフしたい」「解約を申し出たのに応じてもらえないがどうしたらよいか」などの相談が寄せられています。また、「いつでもキャンセルできる」「景品をプレゼントする」といったセールストークで安易に契約を結んでしまったり、販売員の執拗な勧誘や威圧的な態度により断り切れずに契約してしまった等のケースも見られます。
(2011年7月掲載)
【相談事例】
事例1

進学により一人暮らしを始めた。数日前、新聞の勧誘員が訪問し、「この辺の人は皆この新聞を購読している。来月から6か月間購読して欲しい。契約したら500円の商品券10枚と洗剤3箱をあげる。今月15日から配達し今月分は無料。」と言われたので契約した。よく考えると必要がないのでクーリング・オフしたいが、どうすればよいか?

事例2

執拗に新聞の勧誘を受け、1年間の購読契約をしてしまった。一月だけ購読したら断ろうと思い、解約したい旨を集金人に伝えたところ契約満了まで解約できないと言われた。どうしたらよいか?

事例3

業者が訪問してきて「古紙回収についてお話ししたい」と言われ応じていると、いつの間にか新聞購読の話にすり替わっていった。断り切れずに6か月の購読契約をしてしまった。解約したいがどうしたらよいか?

【アドバイス】
購読の意思がないときは、毅然と断りましょう。

契約する際には、契約書の内容(購読期間や購読開始日など)を十分に確認し、契約書の控えは必ず受け取り、保管しておきましょう。契約書にはクーリング・オフ等についても記載があるので、必ず目を通しておきましょう。 

訪問販売の場合は、契約書面を受け取ってから8日間以内であればクーリング・オフができます。  

クーリング・オフ期間を過ぎると一方的な理由での解約は困難になります。何年にもわたる長期間の契約や、「○ヶ月後からの購読」などの先取り契約は避けましょう。


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