| SF商法(催眠商法) |
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| 「無料で日用品を配る」「食料品を安く販売する」などと言って空き店舗や民家などに人を集め、閉め切った会場で日用品などを無料で配りながら言葉巧みに場の雰囲気を盛り上げ、最後に高額な商品(健康食品、布団、健康器具など)を売り付ける商法です。 |
| (2011年7月掲載) |
| 【相談事例】 |
事例1
自宅のポストに「100円で日用品を販売する」というチラシが入っていた。会場が自宅の近所だったので出向くと、他に十数人のお客がいた。店員が商品の説明をした後に「欲しい人〜?」と聞き、手を挙げた客に商品を販売していた。最初は100円の安い商品だったが、最後に高額な健康器具が紹介された。自分も含めて会場にいた客のほとんどが「欲しい人〜?」の問いに反射的に手を挙げてしまい、断ることができずに購入してしまった。解約したいがどうしたらよいか。
事例2
「近くの民家に集まれば無料で日用品を配付する」と業者が自宅に訪ねてきた。最初は断ったが押し切られ、その家に出向いた。ある程度の人数が集まった段階で戸が閉められ、怖そうな男に取り囲まれていたので怖くなり、言われるがままにネックレスの購入申込の用紙に名前を書いてしまった。口頭では「2万円ぐらい」と言われていたのだが、帰宅後にクレジットの申込書を見ると「228,000円」となっていて驚いた。解約したいがどうしたらよいか。 |
| 【アドバイス】 |
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「無料」「格安」などの言葉につられて安易に出かけないようにしましょう。 |
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必要のない商品を勧められたらきっぱりと断りましょう。 |
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断った途端に威圧的な態度になり、契約するまで帰さないなど強引なケースがあります。少しでも不審に思ったら、なるべく早く退去しましょう。 |
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SF商法は契約した日から8日間以内であればクーリング・オフができます。また、「クーリング・オフはできない」と嘘をつかれたり、脅されてできなかったという場合には8日間を過ぎてもクーリング・オフが可能です。さらに、嘘の説明を受けて商品等を購入した場合などは契約を取り消すことができます。あきらめずに消費生活センターや、市町村の消費者行政担当窓口に相談してください。 |
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