キャッチセールス 
 駅や繁華街の路上で「アンケート調査をしています」とか「○○に興味がありませんか」などと呼び止め、喫茶店や営業所に連れて行き、契約に応じない限り帰れない雰囲気にして商品やサービスを契約させる商法です。化粧品や美容器具、アクセサリー、絵画などの契約が多く、20歳代を中心に若い世代がターゲットにされる商法です。
(2011年7月掲載)
【相談事例】
事例1

駅前を歩いていたら「肌の調子が悪そうですね」と声をかけられた。ホテルのラウンジで肌診断を受け、「肌の調子が悪い。今使っている化粧品が合わないのではないか。このままにしておくと本当に悪化してしまう」と説明を受けた。肌に気を使っていたが肌年齢が50歳と言われてショックを受けた。当初は断わったが、53万円の美顔器と化粧品のセットを購入する事になってしまい、次々出されるままに契約書に記入してしまった。未使用なので解約したい。(20代 女性)

事例2

駅前で女性に声をかけられて、ビルの中の画廊のような所に連れて行かれ、絵画の購入を勧められた。初めは断ろうとしたが強面の男が出入りしており、断れない雰囲気だった。99万円もする絵画の購入契約をして、頭金としてその場で9万円を支払った。自宅に戻ってからやはり解約したくなった。(20代 男性)
【アドバイス】
喫茶店や営業所へついて行くと、断わりにくい状況になってしまいます。路上で声をかけられても相手にせず、その場を離れましょう。

勧誘に対してあいまいな態度は禁物です。「買わない」「帰る」とはっきり伝えましょう。

キャッチセールスは、契約書面を受け取った日から8日間以内であれば、クーリング・オフができます。 

事業者の説明にウソがあった場合や、帰りたいと言ったのに帰してもらえず執拗に勧誘を受けて契約させられた場合は、契約を取り消すことができます。 

困ったことや分からないことがあったら、一人で悩まず、すぐに消費生活センターに相談してください。 

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