身に覚えのない債務について回収を行うという手紙が届いた!
 近年、身に覚えのない債務について返済を迫る通知が届いたという相談が大変多く寄せられています。請求の手段は、電報・封書・はがきと様々ですが、請求書には何の債務かまた金額についても一切記載がなく、消費者の恐怖感をあおる文句が並び、携帯電話の番号に連絡するよう記載されているものが多いようです。
【事例】
 身に覚えのない債務について回収を行うと言う通知が届いた。自分は借金はしているが、現在きちんと返済している。(平成15年5月27日相談)
      通  告  書
前略 再三のお呼び立てにもかかわらず、一向に返済がないため、この度、当社○○○○があなたの債務を請け負うこととなりました。
よって、本書面をもって改めて返済を要求致します。尚、本書面到達後、一週間以内にお支払い頂けない場合、当社独自の回収方法により、直接の回収作業に移らせて頂きます。身内、親族はもちろん、職場、近所の方々までにも、多大なる迷惑が掛かることを念のため申し添えておきます。
金額、返済方法につきましては、下記の番号までご連絡下さい。

○○○○
回収担当 ××××   ○○○ー○○○○ー○○○○    
との内容で、何の債務か金額はいくらかの記載が一切なく、相手の携帯の電話番号に連絡するよう書いてあるのみである。

     (相談者:県北地区・会社員・男性40代)
【処理結果】
 身に覚えのない請求について応える必要はないので、安易に支払わないようにしましょう。
 なお、着信履歴からこちらの電話番号が漏れてしまう恐れがあるため、絶対にこちらからは電話連絡をとらないこと、同様の事例から実際に取り立てにくることは考えられないことなどを情報提供しました。
アドバイス

 身に覚えのない請求については応える必要はなく、無視しておきましょう。
 なお、借金に心当たりがある場合でも、請求先に心当たりのない場合は安易に連絡を取ることのないようにしましょう。
 また、最近共通してよく見られる請求手口で、脅迫的な文言を並べるパターンがありますが、業者側も消費者に支払義務がないことを知った上で請求しているためと思われます。

《ポイント》
  1. 身に覚えのない請求については支払う必要がありません。
  2. 債務の事実が不明なまま安易に電話をしないようにしましょう。
  3. 万が一、取り立てにくるなどの威迫行為があった場合は警察に届け出を!

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