| 昨年から使った覚えのない電話情報料の請求が来たという相談が大変多く寄せられています。請求の手段は、封書・はがき・電子メールと様々ですが、請求書には消費者の恐怖感をあおる文句が並び、成人ならばすぐに支払える金額設定のものが多く見受けられます。トラブルを避けたいと思う消費者の心理をついた手口といえます。 |
| 【事例】 |
携帯電話のメールに利用した覚えのない情報料の請求が来た。聞いたこともない業者からでアダルト情報の請求のようだ。「こちらは○○です。エッチ×××番組利用代金が振り込まれてません、至急振り込みお願いします。との内容で、業者の住所や電話番号はない。 今まで電話会社の有料コンテンツの料金や通話料を滞納したこともなく、電話会社以外の有料情報やツーショットダイヤルを利用したこともない。支払わないときは高額な請求を取り立てにくるようだ。支払わなければならないか。 (相談者:県北地区・学生・男性20代) |
| 【処理結果】 |
| 情報料は情報を受けた人に支払義務があります。使った覚えのない情報料を支払う必要はありません。こちらから連絡はしないで、しばらく様子を見てはどうかと助言しました。 なお、同様の事例から実際に取り立てにくることは考えられないこと、また、何らかの名簿から知ったメールアドレス等に無作為に請求書が送りつけられる場合があることなどを情報提供しました。 |
| アドバイス |
|
情報料は使用した人に支払の義務があるため、全く利用した覚えがなければ支払う必要はありません。
|