| 「資格を取りませんか」と職場や自宅にしつこく勧誘の電話をかけ、その後教材と契約書を送りつけ代金の支払いを迫るケースがあります。 これは「資格商法」又は「士(さむらい)商法」と呼ばれるものですが、注意が必要です。 |
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| 【相談概要1】 | |
| 電話で資格講座をしつこく勧められ、曖昧な返事をしたら申込み書類が届いた。 解約の電話をしたが断られた。解約する方法はないか? (県北地区・会社員・男性20代) |
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| 【相談概要2】 | |
| 以前通信講座を受講したことがあったが、今回全く知らない会社から電話があり「通信講座を続ける気はあるのか。名前が登録されているのでいつまでも勧誘がいく。自宅学習に切り換えるか、登録を抹消するかだが、どちらにせよ一括で70万円かかる」と言われた。どうしたらよいか?
(県北地区・会社員・女性30代) |
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| 【処理概要】 | |
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事例1は、クーリングオフ制度について助言しました。 事例2は、資格商法の二次被害の状況を説明し、勧誘の電話にはっきり断ること。断っても書類が届いたら、8日間以内にクーリングオフの申し出をするようアドバイスしました。 |
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| アドバイス | |
| 電話勧誘販売にもクーリングオフ制度が適用されます。書類が届いてから8日間以内であれば無条件で解除できます。しかし、このようなトラブルが発生したのは消費者の曖昧な返事にも原因があります。いらないものはきっぱり「いらない」と断りましょう。
事例2は、以前受講した講座が他の契約に引継がれることはありませんし、又、他の業者からの電話勧誘が止められる保証もありません。 再び騙されないためには、一人で解決しようとせずに早めに最寄りの消費生活センターや市町村の窓口にご相談下さい。 |