福島県食肉衛生検査所
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精密検査
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病原微生物検査理化学検査および病理検査を行っています。
また、理化学検査においては、県内のと畜場及び食鳥処理場で処理された食肉、食鳥肉を対象に、食品衛生法に基づく飼料添加物・動物用医薬品の定性定量試験を実施しています。
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食品衛生法では、農薬、飼料添加物および動物用医薬品が一定量を超えて食品に残留した場合、その販売等を原則として禁止することが定められています。
このうち、動物用医薬品と飼料添加物は、鶏や家畜の疾病の予防、飼育期間の短縮などを目的として使用されており、そのため食用となる肉に残留しないよう食用として出荷するまでの一定期間は投与できないよう定められています(休薬期間)。しかし、投与量が多かったり、この休薬期間を守らなかったりすると、鶏や家畜の筋肉や内臓に残留することがあります。このような食肉の流通を防止するため、当所では理化学機器を用い検査を行っています。 |
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◇微生物検査
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(平成22年度) |
| 検査項目 |
分 類 |
対 象 |
検体数 |
| サルモネラ |
衛生検査 |
筋肉(鶏) |
120 |
| カンピロバクター |
120 |
| リステリア |
20 |
| VRE |
20 |
| 一般生菌 |
120 |
| 大腸菌群 |
120 |
| 合 計 |
520 |
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◇病理検査
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(平成22年度) |
| 検査項目 |
分 類 |
対 象 |
検体数 |
| 炎 症 |
疾病原因調査 |
鶏諸臓器等 |
12 |
| 腫 瘍 |
36 |
| その他 |
93 |
| 合 計 |
141 |
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◇理化学検査
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| (平成22年度) |
| 検査項目 |
分 類 |
対 象 |
検体数 |
違反件数 |
| 抗菌性物質 |
簡易検査法 |
筋肉(鶏、豚、馬) |
0 |
0 |
| 抗生物質 |
分別推定法 |
167 |
0 |
| 飼料添加物・動物用医薬品 |
一斉分析試験法T(※) |
79 |
0 |
| 合 計 |
246 |
0 |
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※アルベンダゾール代謝物、エトパベート、エンロフロキサシン、オキソリニック酸、オフロキサシン、オルメトプリム、キシラジン、クレンブテロール、酢酸メレンゲステロール、シプロフロキサシン、スルファキノキサリン、スルファクロルピリダジン、スルファジアジン、スルファジミジン、スルファセタミド、スルファ
チアゾール、スルファニトラン、スルファピリジン、スルファメトキサゾール、スルファメラジン、ダノフロキサシン、チアベンダゾール、チアムリン、デキサメタゾン、トリメトプリム、ナリジクス酸、ピリメタミン、ファムフール、フルメキン、リンコマイシン、レバミゾール
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