| 福島県食肉衛生検査所
|
|
| トップ>食肉衛生検査所の仕事 |
|
| 食肉衛生検査所の仕事 |
|
| 福島県食肉衛生検査所では、鶏を中心とした食鳥検査を主な仕事としています。また、理化学検査においては、「食品衛生法」に基づく検査も行っています。 | |
◇食鳥検査 |
|
| 鶏、あひる、七面鳥は、食鳥処理場で処理され、食鳥肉(鶏肉)となります。 その際、食鳥肉が原因で起きる健康被害を防止するために、「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」に基づき、獣医師である食鳥検査員が一羽ずつ検査を行います。 まず、鶏等が食鳥処理場に搬入されると「生体検査」、「脱羽後検査」、「内臓摘出後検査」が行われます。それぞれの検査の段階で不合格となったものは処理ラインからはずされます。また、必要に応じて「微生物検査」、「理化学検査」、「病理検査」といった精密検査を行います。 統計情報のページへ |
|
| ●生体検査 食鳥(鶏、あひる、七面鳥など)が食鳥処理場に搬入されると、はじめに生体検査を行います。ここでは、生体の異常(病気)の有無について検査をします。合格したものは、次の脱羽後検査を受け、不合格となったものは、とさつ禁止となります。 |
![]() |
| ●脱羽後検査 脱羽(羽毛の除去)された後、脱羽後検査を行います。体表の異常の有無について検査します。合格したものは、次の内臓摘出後検査を受け、不合格となったものは内臓の摘出禁止となります。 |
![]() |
| ●内臓摘出後検査 内臓が摘出された後、内臓摘出後検査を行います。内臓や体腔の異常の有無について検査します。合格したものは、カット加工され消費者へ流通されます。不合格となったものは、全部あるいは部分廃棄処分となります。脱羽後検査と内臓摘出後検査を同時に行うこともあります。 |
![]() |
|
|
|
| ◇精密検査 | |
| 食鳥検査において、通常の肉眼検査で判断の難しいものについては、微生物検査、理化学検査及び病理検査を行い、病気の診断をします。 統計情報のページへ |
|
![]() |
●微生物検査 微生物による病気が疑われるものについて、細菌培養検査を行います。また、食鳥処理工程の細菌検査も行い、衛生管理のチェックも行います。 |
![]() |
●理化学検査 鶏の病気の治療や発育促進のために使用された動物用医薬品や飼料添加物が、食肉に残留していないか定性定量検査を実施しています。 |
![]() |
●病理検査 病変部の組織切片を作成し、顕微鏡で検査します。炎症の程度や腫瘍の状態などを組織学的に調べ、疾病を診断します。 |
|
|
|
| ◇食品衛生法に基づく検査 | |
| 食品衛生法では、農薬、飼料添加物および動物用医薬品が一定量を超えて食品中に残留した場合、その販売等を原則として禁止しています。 このうち、動物用医薬品と飼料添加物は、家畜の疾病の治療や予防、飼育期間の短縮などを目的として使用されており、そのため、食肉にこれらの物質が残留しないよう、食用として出荷される前の一定期間は使用しないように決められています(休薬期間)。しかし、投与量が多かったり、この休薬期間を守らなかったりすると、家畜の筋肉や内臓に残留することがあります。このような食肉の流通を防止するため、当所では、飼料添加物・動物用医薬品の残留検査を実施しています。 統計情報のページへ |
|
|
〒960−0101 福島県福島市瀬上町字北沢田38−6 電話 024−554−2765 FAX 024−554−6878 メール syokunikueiseikensajyo@pref.fukushima.lg.jp |
|