中小企業退職金共済制度




中退共制度とは
 中退共制度は、昭和34年に中小企業退職金共済法に基づき設けられた中小企業のための国の退職金制度です。
 中退共制度をご利用になれば、安全・確実・有利で、しかも管理が簡単な退職金制度が手軽に作れます。
 この中退共制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部(中退共)が運営しています。

中退共制度とは
 制度の仕組みは 中退共制度は、法律で定められた社外積み立て型の退職金制度です
(1) 事業主が中小企業退職金共済事業本部(略称:中退共)と退職金共済契約を結びます。後日、従業 員ごとの共済手帳を送付します。
(2) 毎月の掛金を金融機関に納付します。掛金は全額事業主負担です。
(3) 従業員が退職したときは、その従業員の請求に基づいて機構・中退共から退職金が直接支払われます。

中退共制度とは
加入できる企業は 加入条件は業種により異なります

(1)一般業種(製造・建設業等)
    常用従業員数300人以下 又は 資本金・出資金3億円以下
(2)卸売業
    常用従業員数100人以下 又は 資本金・出資金1億円以下
(3)サービス業
    常用従業員数100人以下 又は 資本金・出資金5千万円以下
(4)小売業
    常用従業員数50人以下 又は 資本金・出資金5千万円以下

※ 常用従業員とは、1週間の所定労働時間が同じ企業に雇用される通常の従業員とおおむね同等である者であって、(1)雇用期間の定めのない従業員、(2)雇用期間が2カ月を超えて雇用される従業員をいいます。
  加入させる従業員 原則として全員加入させてください。
  ただし、定年などで短期間内に退職することが明らかな従業員や、期間を定めて雇われている従業員等は加入させなくてもよいことになっています。


中退共制度とは
中退共制度の特色は 国の制度なので安全・確実・有利な特典があります
国の助成掛金の一部を国が助成します。

1.新規加入助成
  新しく中退制度に加入する事業主に掛金月額の1/2(従業員ごと上限5,000円)を加入4ヶ月目から1年間、国が助成します。短時間労働者の特例掛金月額2,000円・3,000円・4,000円には掛金月額の1/2の額にそれぞれ300円・400円・500円が上乗せされます。
 (注)適格退職年金制度から移行する事業主は新規加入助成の対象にはなりません。

2.月額加入助成
  18,000円以下の掛金月額を増額する事業主に増額分の1/3を増額月から1年間、国が助成します。
 (注)20,000円以上の掛金月額からの増額は月額変更助成の対象になりません。

全額非課税  
  有利な税法上の特典があります。
  掛金は、法人企業場合は損金として、また、個人企業の場合は必要経費として、全額非 課税となります。
  (注)資本金または出資金が1億円を超える法人の法人事業税については、外形標準課税が適用されますので、ご留意ください。

簡単な管理
  毎月の掛金は口座振替です。
  掛金は口座振替ですので手間がかかりません。
  また、従業員ごとの納付状況、退職金額を事業主にお知らせしますので退職金の管理が簡単です。

掛金月額の変更 
  掛金月額はいつでも変更できます。
  従業員ごとに選択した掛金月額は加入後いつでも増額できます。
  また、掛金月額を減額する場合は一定条件のもとで変更可能です。

通算制度
  過去の勤務期間の通算や転職した場合の通算ができます。
  一定の要件を満たしていれば以下の通算ができます。
  1.過去の勤務期間
    中退共制度に事業主が新規に加入する際、すでに1年以上勤務している事業員について、加入前の勤務期間を通算できます。
    (注)適格退職年金制度から移行する従業員は過去勤務期間の通算はできません。

  2.中退共制度に加入している企業へ転職した場合
    従業員が転職した場合、前の企業での掛金納付月数を通算できます。

  3.中退共制度に加入している企業と特退金制度※に加入している企業間を転職した場合従業員が転職した場合、それぞれの制度へ前の企業での退職金を通算できます。
     ※特退金制度とは、商工会議所、商工会などの団体が運営している特定退職金共済制度を指しています。

退職金支給  
  機構・中退共から直接、従業員に支給されます。
  退職金は、機構・中退共から直接、退職する従業員の預金口座に振り込まれます。
  退職金は一時金払いのほかに、一定の要件を満たしていれば、本人の希望により全部または一部を分割して受け取ることができます。
  (事業主が従業員に代わって退職金を受け取ることはできません)