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海面における釣りなどの遊漁に関係する規則や注意事項について紹介します。また、漁業者の取り組み(自主規制)についてもご理解、ご協力をおねがいします。
福島県では漁業法、水産資源保護法に基づき、水産資源の保護と漁業調整のためのルールを設けています。主に海面の漁業について定めているものですが、遊漁についても関係する制限等があります。
遊漁に関する主な制限
(1)
非漁民等の漁具漁法の制限(第47条)
(2)
採捕禁止期間(第36条)
(3)
体長等の制限(第37条)
(4)
河口付近における採捕の制限(第45条)
など
遊漁者の行うことのできる漁具漁法は次のとおりです。
・竿釣りおよび手釣り
・たも網および叉手網
・船を使用しない投網
・やす、爬具
・歩行徒手による採捕
※曳き縄釣り(トローリング)による採捕は禁止されています。
2 漁業権漁業について
福島県沿岸のほぼ全域には漁業権が設定されています。漁業権とは特定の区域で特定の漁業を営む権利で、免許された漁業協同組合において漁場の管理を行っています。免許の内容にあたる水産動植物を採捕すると、漁業権侵害を問われることもあります。
採捕に注意を要する水産動植物
第一種共同漁業
(藻類) わかめ、あらめ、のり、ひじき、まつも、こんぶ
(貝類) あわび、かき、いがい、ほっきがい、こたまがい
(動物) うに、えむし
第三種区画漁業
(貝類) かき、あさり