海区漁業調整委員会とは、戦後の漁業制度改革により漁業法の中にとりいれられた制度です。

 それは水面を総合的に利用し、漁業生産力を発展させ漁業の民主化を図ることを目的にしており、
それまでの漁業社会を反省し、漁業者一人一人が希望を持って働けるよう漁業者の自主的な活動を
期待した行政機関でもあります。

 漁業の世界だけでなく、漁業と遊漁のトラブルを防止する等の役割も担っています。

 21世紀を迎えた今日において、漁業の民主化は一定の定着を果たしたと言えるでしょう。

 しかし漁業の現場では、漁業者の高齢化、後継者不足、経営の不振、資源や漁獲量の減少等
多くの課題があります。

 21世紀の日本の漁業を見据えて「水産基本法」が成立しました。

 海区漁業調整委員会もこれまでの役割に加えて、新たに資源を管理する役割も担うことになりました。

 消費者の方に新鮮で安全な水産動植物を安定的に供給するために、また、働く正直な漁業者が
いつまでも希望を持ち、公正で公平な漁業社会を保つために、海区漁業調整委員会に与えられた
役割と使命は、21世紀を迎えた現在もなんら変わりはないのです。


 海区漁業調整委員会は都道府県に設置された行政委員会です。

 行政委員会は一般の行政権から一定独立しており、自ら規則を定めたり、裁定したりできる合議制の
機関です。

 このような行政機関は、イギリス、アメリカで発達し、戦後我が国でも採用されたものです。

 主な行政委員会には公安委員会や選挙管理委員会、教育委員会、人事委員会等があります。


 海区は原則1県1海区であり、海面を持つ都道府県の全てに設置されています。

 ただし、特殊な立地条件にある海面は複数の海区となるため、全国で66海区
あります。

 福島県は1海区のみですが、例えば兵庫県では瀬戸内側と日本海側の2海区
がありますし、滋賀県は海面はありませんが琵琶湖に海の制度が適用されるため
1海区設置されています。


 福島海区漁業調整委員会委員の構成は15名をもって構成されます。

 そのうち9名が公職選挙法で選出される漁民代表の公選委員です。

 残り6名は福島県知事が水産の専門的な知識のある学識経験者と
公益代表者をそれぞれ選任します。


 海区漁業調整委員会の会議は、定数の過半数がないと開けません。

 議事は出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときには会長の決する
ところによります。




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