遊漁船業の適正化に関する法律(遊漁船業法)
が改正され、新制度が4月からスタートしました!!
遊漁船業法は遊漁船利用者の安全確保及び漁場の安定的な利用関係の確保等を目的とし昭和63年に制定され平成元年から施行されました。
しかし、その後も遊漁船による海難事故や漁業者との漁場利用をめぐる紛争問題などが後を絶たないことから、平成14年に遊漁船業者の適正な運営を確保するための措置の見直しが行われ、新制度として平成15年4月から施行されました。
1 遊漁船業とは
○海面と、指定された湖沼(本県に該当湖沼はありません)で、船舶により利用客を漁場に案内し、釣りなどの方法で、利用客に水産動植物を採捕させる事業です。
○釣船(船宿)、磯・瀬渡し、潮干狩り渡し、いかだ渡し、カセ釣りのほか、最近、流行しているシーバス(すずき)釣りチャーターボート等が該当しますが、単なる貸船業は該当しません。遊漁船業を営業される場合には、遊漁船業法を守る必要があります。
2 遊漁船業法の主な改正内容
1:都道府県知事の登録が必要になります。
(1)遊漁船業を営むためには、都道府県知事に遊漁船業の登録を受けること(営業所ごとの登録、5年ごとに更新)が必要になります。
(2)登録内容に変更があった場合や遊漁船業を廃止した場合には、都道府県知事に変更の届出などを行わなければなりません。
※登録を受けるには、一定の条件(遊漁船業務主任者を選任(講習会の受講、実務経験等が必要)、損害賠償に備えた保険(1人当たりのてん補額3000万円以上)に加入など)を満たす必要があります。満たしていない場合は登録が拒否されます。
※平成15年3月31日現在届出されている事業者の方も新たに登録が必要です。
2:遊漁船業を営むには、遊漁船業者の登録を受けるほか、新たに、次のことを守ることが義務づけられます。
(1)業務規程の作成と都道府県知事への届出
(2)遊漁船業務主任者の乗船
(3)案内する漁場での採捕規制の周知
(4)標識の掲示
(5)名義貸しの禁止 等
※なお、出航前の気象及び海象の情報収集、利用者名簿の営業所への備え置きも、これまでと同様に義務づけられます。
3:都道府県知事による業務改善命令、登録の取消し等が規定されました。
4:法律違反に対する罰則が大幅に改正されました。
(1)登録を受けないで営業した場合や虚偽の申請など不正な手段で登録を受けた場合など
→3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は併科
(2)事業停止命令に違反して営業をした場合など
→1年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金又は併科
(3)業務規程を届出せずに営業している場合や遊漁船業務主任者を選任していない場合など
→100万円以下の罰金
(4)利用者名簿を備え置いていない場合や標識を掲示していない場合など
→30万円以下の罰金
なお、有限会社等の法人の代表者や従業員、個人事業者の使用人、従業員 等が、これらの違反行為を行った場合は、本人はもちろんのこと、法人又は 個人事業者に対しても同様の罰則が課されます。
5:経過措置
○改正後の遊漁船業法は、平成15年4月1日から施行されていますが、平成15年3月31日現在、都道府県に届出をして営業している事業者の皆さんは、施行後6ヶ月間は、登録を受けないで営業を続けることができます。
○遅くともこの間に、必ず必要な手続きをして登録を受けてください。 ただし、案内する漁場での採捕規制を利用客に周知することなどは、平成15年4月1日から全ての遊漁船業者に義務づけられます。
3 その他
○登録に伴う事務は県(水産事務所)で行います。
○登録に際し手数料の納付が必要になります。(新規20,000円、更新16,000円)
○遊漁船業務主任者講習会については、当面、福島県が開催する予定です。
○問い合わせ先
◇県いわき合同庁舎内 水産事務所
◇県庁内 農林水産部生産流通総室水産課
※ 申請様式等に関してはこちらからダウンロードできます