障がい者支援・福島県相双保健福祉事務所

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手 帳


(1) 身体障害者手帳


  保健福祉サービスを受ける場合や税の減免、旅客運賃の割引等各種制度を利用する
  ための身体障がい者であることの証票です。

 ○対象となる障害
  @視覚障がい
  A聴覚又は平衡機能の障がい
  B音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障がい
  C肢体不自由
  D内部障害(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸又はヒト免疫不全ウイルスに
  よる免除の機能障害で、永続し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると
  認められるもの)です。
   障がいの程度により1級から6級の等級が記載されます。

 ○申請窓口
  お住まいの市町村(市町村を経由して都道府県に申請することになります)


(2) 療育手帳


  療育等の一貫した指導・相談を受けやすくするとともに、旅客運賃の割引等各種制度を
  利用しやすくするための手帳です。障がいの程度によりA、Bの等級が記載されます。

 ○申請窓口
  お住まいの市町村(市町村を経由して都道府県に申請することになります)


(3) 精神障害者保健福祉手帳


  社会復帰や社会参加を支援するため税の減免など各種支援策を受けやすくする手帳
  です。
  障がいの程度により1級、2級、3級の等級が記載されます。

 ○申請窓口
  お住まいの市町村(市町村を経由して都道府県に申請することになります)

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