障がい者支援・福島県相双保健福祉事務所

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手 当


(1) 特別障害者手当


  著しく重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時特別な介護を必要とす
  る20歳以上の障がい者に支給されます。

  ○手 当 額:月額26,340円
  ○支 給 月:2月・5月・8月及び11月に前月分まで支給されます。
  ○申請窓口:お住まいの市町村(町村にお住まいの方は都道府県に対して行うこととな
   りますが、お住まいの町村を経由します)
  ※所得等による支給制限があります。

(2) 障害児福祉手当


  重度の障がい状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする程度の状
  態にある20歳未満の障がい者に支給されます。

  ○手 当 額:月額14,330円
  ○支 給 月:2月・5月・8月及び11月に前月分まで支給されます。
  ○申請窓口:お住まいの市町村(町村にお住まいの方は都道府県に対して行うこととな
   りますが、お住まいの町村を経由します)
  ※所得等による支給制限があります。

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