障がい者支援・福島県相双保健福祉事務所

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障害者自立支援法に基づくサービス
(自立支援給付の内容)


(1) 介護給付費


 @居宅介護
  入浴、排せつ・食事の介護等、居宅での生活全般にわたる援助サービス
 A重度訪問介護
  重度の肢体不自由者を対象に、居宅での介護や外出時における移動中の介護を行う
  総合的なサービス
 B行動援護
  知的障がい又は精神障がいにより行動上著しい困難のある障がい者を対象とした行
  動の際に生じ得る危険回避のために必要な援護や外出時における移動中の介護
 C療養介護
  主として日中に病院等で行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理下に
  おける介護、日常生活上の世話等
 D生活介護
  常時介護を要する障がい者を対象に、主として日中に障害者支援施設等で行われる
  入浴、排せつ、食事の介護や創作活動、生産活動の機会の提供等
 E児童ディサービス
  障がいを有する児童を肢体不自由児施設等に通わせ提供される日常生活における基
  本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等
 F短期入所
  介護者の病気等を理由に、障害者支援施設等への短期入所による入浴、排せつ、食
  事の介護等
 G重度障害者包括支援
  常時介護要する重度障がい者・障がい児を対象とした居宅介護等の福祉サービスの
  包括的支援
 H共同生活介護
  主として夜間に行われる共同生活を営むべき住居における入浴、排せつ、食事の介
  護等
 I施設入所支援
  施設入所者を対象に、主として夜間行われる入浴、排せつ、食事の介護等

(2) 訓練等給付費


 @自立訓練
  自立した日常生活や社会生活を営むことを目的とした身体機能や生活能力の向上の
  ための有期の訓練等
 A就労移行支援
  就労を希望する障がい者に対して提供される就労に必要な知識・能力の向上のため
  の有期の訓練等
 B就労継続支援
  通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者を対象とした就労機会の提供や就
  労に必要な知識・能力の向上のための訓練等
 C共同生活援助
  主として夜間に行われる共同生活を営むべき住居における相談、その他の日常生活
  上の援助

(3) 自立支援医療費


  児童福祉法に基づく育成医療、身体障害者福祉法に基づく更生医療、精神保健及び
  精神障害者福祉に関する法律に基づく精神通院医療の3つの交付負担制度が自立
  支援医療費として統合されました。

(4) 補装具費


  障がい者等の身体機能を補完し、長期間にわたり継続して使用される義肢、装具、
  車椅子の購入、修理費用を補装具費として市町村から支給されます。

◆利用手続き


 ○介護給付費、訓練等給付費及び補装具費
  介護給付費等の支給決定を受けるには、居住地の市町村に申請することになります。
 ○自立支援医療費
  自立支援医療費の支給認定を受けるには、次の機関に申請してください。
   ・育成医療   :福島県相双保健福祉事務所
  ・更生医療    :居住地の市町村
  ・精神通院医療 :居住地の市町村(申請は都道府県に対して行うことになりますが、
   居住地の市町村を経由します。)

◆自己負担


  利用者は、原則として利用した費用の1割を負担することになりますが、負担額に
  は所得に応じた上限額が設けられています。

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