食品衛生・福島県相双保健福祉事務所

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【食品営業許可期限の再延長について】

 東日本大震災の影響で、飲食店等の営業許可の更新を行うことができない方については、平成23年8月31日まで許可期限を延長する措置が講じられていました。
 このたび、許可期限の延長が必要と認められる場合には、さらに許可期限が延長されることとなりました。
 (県庁食品生活衛生課のページへ


新たに食品営業を始められる方へ

1 許可の必要な業種

  食品に関する営業と一口にいっても、様々な種類があります。

  次の業種を営業する方は、「食品衛生法」で定められている営業許可が必要です。

調理業  1 飲食店営業  2 喫茶店営業
製造業

1 菓子製造業  2 あん類製造業  3 アイスクリーム類製造業  4 乳製品製造業  5 食肉製品製造業  6 魚肉ねり製品製造業7 清涼飲料水製造業  8 乳酸菌飲料製造業  9 氷雪製造業  10 食用油脂製造業  11 マーガリン又はショートニング製造業 12 みそ製造業  13 醤油製造業  14 ソース類製造業  15 酒類製造業  16 豆腐製造業  17 納豆製造業18 めん類製造業  19 そうざい製造業  20 かん詰又はびん詰食品製造業  21 添加物製造業



1 乳処理業  2 特別牛乳さく取処理業  3 集乳業  4 食肉処理業  5 食品の冷凍又は冷蔵業  6 食品の放射線照射業

販売業

1 乳類販売業  2 食肉販売業  3 魚介類販売業  4 魚介類せり売営業  5 氷雪販売業

 

2 営業施設の基準

  営業許可を受けるためには、県が定めた施設基準に合致した施設であることが必要です。

  施設基準には、全ての業種に共通する基準と、業種別基準があります。詳細については、食品衛生チーム(電話0244−26−1358)にお問い合わせください。

 

3 申請までの手順について

《事前相談》

・施設の工事着工前に施設の設計図等を持参のうえ、食品衛生チーム(電話0244−26−1358)にご相談ください。

・井戸水を使用する場合には、滅菌器を設置し、予め水質検査を受け、飲用適の水であることを証する成績書が必要です。

《申請書類の提出》

 (許可調査の打ち合わせ)

・書類は施設竣工の7日位前に提出してください。なお、提出の際、手数料が必要です。

《施設完成の確認検査》

・検査の際は営業者が立ち会ってください。なお、施設基準に適合しない場合は、許可になりません。

《許可証の交付》

・営業者の氏名、住所、許可年限、屋号、営業所所在地及び業種等が記載された営業許可証が交付されます。内容をご確認ください。なお、営業許可証は再発行出来ませんので、紛失等しないようご注意ください。

《営業開始》

 

4 食品衛生責任者

 ○食品衛生責任者とは
 食品は人の健康・生命に直接影響を与えるものです。このため、提供する食品の安全確保は極めて重要です。昭和47年の食品衛生法の一部改正により、食品営業者が講ずべき必要な衛生上の措置基準が定められ、営業許可施設に食品衛生責任者の設置が義務付けられました。

 ○食品衛生責任者の役割 

  食品衛生責任者は、営業者と協力して提供する食品の安全確保を図ります。

  @担当部門の衛生管理   

  A衛生管理上の不備を発見したとき、営業者に改善を提言

  B従事者の衛生教育に努め、衛生管理技術の向上に貢献

  C保健所長の指示した講習会を受講し、知識の向上に貢献

 ○食品衛生責任者になるためには

  食品衛生責任者の養成講習会を受講することが必要です。

 ただし、栄養士、調理師、製菓衛生師、食品衛生指導員認定講習会修了の方は、衛生講習会を受講することが免除されます。

食品衛生責任者設置(変更)届ダウンロード
  ワード   PDF

食品衛生責任者受講申込書ダウンロード
 一太郎   ワード   PDF

5 催事等で食品を取扱うには(臨時営業・催事届)

 ○臨時営業とは

 一時的に人を集めるために行なわれる催し、又は季節的に人の集まる場所において不特定多数の者を対象に、6ヶ月未満の期間に限り食品を製造・調理・加工もしくは販売する営業

 ○催事(臨時出店者) 

 地方公共団体やPTA等が主催する公共的、教育的目的を有する行事に、主催者が自ら出店する場合や、年に1〜2回程度の商店街祭、まちおこし行事等の地域振興や地域活性のため、主催者が自ら出店する場合

 ○食品の取扱い  

 臨時営業や催事において、客に提供する食品は、小分け、盛付け等簡易な方法により調理加工されたもので、提供する直前に加熱調理したものであること

 ○手続きについて

 臨時営業は臨時営業許可申請の手続きが必要ですし、催事(臨時出店者)については催事届の提出が必要となりますので、事前に下記にお問い合わせください。

 食品衛生チーム(電話0244−26−1358)

 

6 魚介類行商について

(1)新たに魚介類行商を始められる方へ

・お店を持たずにリヤカー等で魚介類を移動販売する場合、「福島県魚介類行商取締条例」により、知事の登録を受けなければなりません。なお、登録期間は2年間です。

(2)すでに魚介類行商を行なっている方へ

  ○登録票の期限は大丈夫ですか?

  ○期限が切れる前にも申請が必要です。

  ※なお、いずれも申請料金は1,700円です。

 

7 フグ取扱所届出について

・フグによる食中毒の発生を防止するため、飲食店営業、魚介類販売業、魚介類せり売り営業、魚介類の加工を行なう営業施設での「丸フグ」を調理したり、加工したり、販売する場合には、フグ取扱所の届出が必要です。

 なお、フグ取扱の講習会については、

 「相馬地方調理師会(電話0244−24−3224)」または「双葉地区調理師会(電話0240−22−8040)」までお問い合わせください。

 

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