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【食品営業許可期限の再延長について】 東日本大震災の影響で、飲食店等の営業許可の更新を行うことができない方については、平成23年8月31日まで許可期限を延長する措置が講じられていました。 |
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新たに食品営業を始められる方へ 1 許可の必要な業種 食品に関する営業と一口にいっても、様々な種類があります。 次の業種を営業する方は、「食品衛生法」で定められている営業許可が必要です。
2 営業施設の基準 営業許可を受けるためには、県が定めた施設基準に合致した施設であることが必要です。 施設基準には、全ての業種に共通する基準と、業種別基準があります。詳細については、食品衛生チーム(電話0244−26−1358)にお問い合わせください。 3 申請までの手順について 《事前相談》 ・施設の工事着工前に施設の設計図等を持参のうえ、食品衛生チーム(電話0244−26−1358)にご相談ください。 ・井戸水を使用する場合には、滅菌器を設置し、予め水質検査を受け、飲用適の水であることを証する成績書が必要です。 ↓ 《申請書類の提出》 (許可調査の打ち合わせ) ・書類は施設竣工の7日位前に提出してください。なお、提出の際、手数料が必要です。 ↓ 《施設完成の確認検査》 ・検査の際は営業者が立ち会ってください。なお、施設基準に適合しない場合は、許可になりません。 ↓ 《許可証の交付》 ・営業者の氏名、住所、許可年限、屋号、営業所所在地及び業種等が記載された営業許可証が交付されます。内容をご確認ください。なお、営業許可証は再発行出来ませんので、紛失等しないようご注意ください。 ↓ 《営業開始》 4 食品衛生責任者 ○食品衛生責任者とは ○食品衛生責任者の役割 食品衛生責任者は、営業者と協力して提供する食品の安全確保を図ります。 @担当部門の衛生管理 A衛生管理上の不備を発見したとき、営業者に改善を提言 B従事者の衛生教育に努め、衛生管理技術の向上に貢献 C保健所長の指示した講習会を受講し、知識の向上に貢献 ○食品衛生責任者になるためには 食品衛生責任者の養成講習会を受講することが必要です。 ただし、栄養士、調理師、製菓衛生師、食品衛生指導員認定講習会修了の方は、衛生講習会を受講することが免除されます。 食品衛生責任者受講申込書ダウンロード一太郎 ワード PDF 5 催事等で食品を取扱うには(臨時営業・催事届) ○臨時営業とは 一時的に人を集めるために行なわれる催し、又は季節的に人の集まる場所において不特定多数の者を対象に、6ヶ月未満の期間に限り食品を製造・調理・加工もしくは販売する営業 ○催事(臨時出店者) 地方公共団体やPTA等が主催する公共的、教育的目的を有する行事に、主催者が自ら出店する場合や、年に1〜2回程度の商店街祭、まちおこし行事等の地域振興や地域活性のため、主催者が自ら出店する場合 ○食品の取扱い 臨時営業や催事において、客に提供する食品は、小分け、盛付け等簡易な方法により調理加工されたもので、提供する直前に加熱調理したものであること ○手続きについて 臨時営業は臨時営業許可申請の手続きが必要ですし、催事(臨時出店者)については催事届の提出が必要となりますので、事前に下記にお問い合わせください。 食品衛生チーム(電話0244−26−1358) 6 魚介類行商について (1)新たに魚介類行商を始められる方へ ・お店を持たずにリヤカー等で魚介類を移動販売する場合、「福島県魚介類行商取締条例」により、知事の登録を受けなければなりません。なお、登録期間は2年間です。 (2)すでに魚介類行商を行なっている方へ ○登録票の期限は大丈夫ですか? ○期限が切れる前にも申請が必要です。 ※なお、いずれも申請料金は1,700円です。 7 フグ取扱所届出について ・フグによる食中毒の発生を防止するため、飲食店営業、魚介類販売業、魚介類せり売り営業、魚介類の加工を行なう営業施設での「丸フグ」を調理したり、加工したり、販売する場合には、フグ取扱所の届出が必要です。 なお、フグ取扱の講習会については、 「相馬地方調理師会(電話0244−24−3224)」または「双葉地区調理師会(電話0240−22−8040)」までお問い合わせください。
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