くらしの衛生・福島県相双保健福祉事務所

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旅館営業

◆許可対象等
1 洋式の構造及び設備を主とする客室数10室以上の施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業(ホテル営業)
2 和式の構造及び設備を主とする客室数5室以上の施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業(旅館営業)
3 宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする客室の延べ床面積33平方メートル以上の施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業(簡易宿所営業)
4 1月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業(下宿営業)

◆資格条件等
 申請者が次の要件に該当するときは許可を与えないことがあります。
1 旅館業法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者
2 旅館業法第8条の規定により許可を取り消され、取消の日から起算して3年を経過していない者
3 法人で、その業務を行う役員に1、2に該当する者がいるとき

◆施設基準等
 県条例で施設基準が定められておりますので、設計図面等をご用意のうえ、事前に保健所にご相談ください。

◆必要書類等
1 営業許可申請書
2 定款又は寄与行為の写し及び登記簿謄本(申請者が法人の場合)
3 各階ごとの平面図(縮尺、方位、床面積等が記載されているもの)
4 見取図(半径150メートル以内、縮尺を明示したもの)
5 配置図(縮尺、方位、敷地の境界線、建物の位置、通路及び排水路を明示したもの)
6 立面図(縮尺、開口部を明示したもの)
7 その他

◆手数料
 22,000円(県収入証紙)

◆営業開始までの手順
施設基準等について事前相談(設計図面持参)

営業許可申請書の提出

保健福祉事務所確認調査

基準適合

指令書の交付

営業開始




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