くらしの衛生・福島県相双保健福祉事務所

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理容所・美容所開設

◆届出対象等
1 理容の業を行うために設けられた施設(理容所)
2 美容の業を行うために設けられた施設(美容所)

◆資格条件等
・理容師、美容師の免許が必要となります。
・理容師、美容師の免許申請、書き換え等については、(財)理容師美容師試験センターにお問い合わせください。
  → 試験センターHPへリンク

◆施設基準等
県条例で施設基準が定められておりますので、設計図面等をご用意のうえ、事前に保健福祉事務所にご相談ください。

◆必要書類等
1 開設届
2 検査確認申請書
3 管理理容師、管理美容師養成講習修了証の写し
   (理容師、美容師が2人以上の理容所、美容所の場合)
4 登記簿謄本(申請者が法人の場合)
5 施設の平面図(寸法、縮尺等が記載されているもの)
6 医師の診断書(結核及び皮膚疾患でないことを証明したもの)

◆手数料
17,000円(県収入証紙)

◆営業開始までの手順
施設基準等について事前相談(設計図面持参)

開設届、検査確認申請書の提出

保健福祉事務所確認調査

基準適合

確認済証の交付

営業開始




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