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◆届出対象等
次の3つの要件をすべて満たす施設
1 水を貯留して多数人を水泳させる施設
2 プール本体の水の容量の合計が100立法メートル以上の施設
3 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条で規定する施設を除く
◆資格条件等
遊泳用プール衛生管理者の選任が必要になります。
◆施設基準等
県要綱で施設基準が定められておりますので、設計図面等をご用意のうえ、事前に保健福祉事務所にご相談ください。
◆必要書類等
1 設置届
2 プール及び付帯設備等の配置図(寸法、縮尺等を記載)
3 プール及び付帯設備等の平面図(寸法、縮尺等を記載)
4 プールの断面図(寸法、縮尺等を記載)
◆手数料
な し
◆営業開始までの手順
施設基準等について事前相談(設計図面持参)
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設置届の提出
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保健福祉事務所確認調査
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基準適合
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営業開始
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