くらしの衛生・福島県相双保健福祉事務所

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公衆浴場営業

◆許可対象等
 温湯、潮湯又は温泉その他を利用して、公衆を入浴させる施設で、種別は次のとおりです。

○ 普通公衆浴場
 地域の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用される施設で物価統制令によって入浴料金が統制されているいわゆる「銭湯」

○ その他の公衆浴場
 普通公衆浴場以外の公衆浴場施設

◆資格条件等
 な し

◆施設基準等
 県条例で施設基準が定められおりますので、設計図面等をご用意のうえ、事前に保健福祉事務所にご相談ください

◆必要書類等
1 営業許可申請書
2 法人にあっては、その定款又は寄付行為の写し及び登記簿の謄本
3 営業の施設を明らかにした各階ごとの平面図(方位・縮尺及び床面積を明示したもの)
4 立面図(縮尺及び開口部を明示したもの)
5 配置図(縮尺、方位、敷地内の境界線、建築物の位置、通路及び排水路を明示したもの)
6 見取図(設置場所を中心に半径250メートル以内のもので、縮尺を明示したもの)
7 その他

◆手数料
 22,000円 (県収入証紙)

◆営業開始までの手順
施設基準等について事前相談(設計図面等持参)

事前指導

開設届の提出

保健福祉事務所確認調査

基準適合

確認済証の交付

営業開始




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