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◇ 介護保険 1 介護保険制度について
介護保険制度は、従来の措置制度による行政が決定する福祉サービスから、高齢者自身の「選択」によるサービスが提供されるよう転換を図るものとして、平成12年度に始まりました。国民の共同連帯の理念に基づく高齢者介護システムであり、保健・医療・福祉のサービスを一体的、総合的に提供する制度です。
平成18年度からは、5年ごとに行われる制度の見直しにより、新しい枠組みでスタートしました。今回の見直しでは、「介護予防」と「自立支援」が強化されています。
保険に加入するのは、40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)と65歳以上(第1号被保険者)の方です。
介護保険制度は、被保険者から徴収する保険料と、国、県及び保険者である市町村の費用負担で運営されます。 2 保険料について
第1号被保険者の保険料(第1号保険料)と第2号被保険者の保険料(第2保険料)とではその負担の方法や金額の決め方が異なります。
(1)第1号保険料
保険料は、住んでいる市町村のサービス水準等に応じて決められますので、各市町村ごとに異なります。施設やホームヘルプサービスなどのサービスが充実している市町村では一般的に保険料は高くなる傾向にあります。
また、保険料は所得により異なります。標準的な市町村では、基準額の0.5倍から1.5倍までの間で6段階に設定されています。
保険料は、原則として年金(対象とならない年金もあります。)の額が年180,000円 以上の方は、年金から天引きされ、天引きにならない方は、口座振替や納付書などにより市町村に納めることになります。
(2)第2号保険料
医療保険の保険料と一緒に徴収されます。徴収される額の算定方法は、加入している医療保険によって異なります。
・健康保険に加入している場合
保険料は給料に応じて異なります。保険料の半分は事業主負担です。サラリーマンの妻など扶養に入っている方には新たな負担はありません。 ・国民健康保険に加入している場合
保険料は所得や資産に応じて異なります。保険料と同額を国が負担します。世帯員分は世帯主が負担することとなります。 ○
管内市町村の介護保険担当窓口
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管内市町村の介護保険料(65歳以上の高齢者1人当たりの月額保険料)
3 介護保険制度におけるサービス利用の手続き(介護保険室のページにリンク) 4 要介護・要支援について(介護保険室のページにリンク) 5 介護サービスの種類について(介護保険室のページにリンク) 6 被保険者の負担について(介護保険室のページにリンク) ○介護保険室からのお知らせは、こちら ◎ 介護報酬Q&A 介護人材の処遇を改善し人材確保を図るため、介護職員処遇改善交付金制度が創設されました。 この制度は、他の業種との賃金格差を縮め介護が確固とした雇用の場としてさらに成長していけるよう、介護職員の処遇改善に取り組む事業者の方々に資金を交付するものです。 |
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