高齢者支援・福島県相双保健福祉事務所

 

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◇ 介護保険

 

  介護保険制度について

 

  介護保険制度は、従来の措置制度による行政が決定する福祉サービスから、高齢者自身の「選択」によるサービスが提供されるよう転換を図るものとして、平成12年度に始まりました。国民の共同連帯の理念に基づく高齢者介護システムであり、保健・医療・福祉のサービスを一体的、総合的に提供する制度です。 

  平成18年度からは、5年ごとに行われる制度の見直しにより、新しい枠組みでスタートしました。今回の見直しでは、「介護予防」と「自立支援」が強化されています。 

  保険に加入するのは、40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)と65歳以上(第1号被保険者)の方です。 

  介護保険制度は、被保険者から徴収する保険料と、国、県及び保険者である市町村の費用負担で運営されます。

 

 

保険料について

 

  第1号被保険者の保険料(第1号保険料)と第2号被保険者の保険料(第2保険料)とではその負担の方法や金額の決め方が異なります。

                

(1)第1号保険料                         

   保険料は、住んでいる市町村のサービス水準等に応じて決められますので、各市町村ごとに異なります。施設やホームヘルプサービスなどのサービスが充実している市町村では一般的に保険料は高くなる傾向にあります。 

   また、保険料は所得により異なります。標準的な市町村では、基準額の0.5倍から1.5倍までの間で6段階に設定されています。 

   保険料は、原則として年金(対象とならない年金もあります。)の額が年180,000 以上の方は、年金から天引きされ、天引きにならない方は、口座振替や納付書などにより市町村に納めることになります。 

                                

(2)第2号保険料                         

   医療保険の保険料と一緒に徴収されます。徴収される額の算定方法は、加入している医療保険によって異なります。 

 

  ・健康保険に加入している場合 

   保険料は給料に応じて異なります。保険料の半分は事業主負担です。サラリーマンの妻など扶養に入っている方には新たな負担はありません。

 

  ・国民健康保険に加入している場合 

   保険料は所得や資産に応じて異なります。保険料と同額を国が負担します。世帯員分は世帯主が負担することとなります。

 

        管内市町村の介護保険担当窓口

市町村名

担当課係名

電話番号

FAX番号

相馬市

健康福祉課介護保険係

0244(37)2174

0244(37)2608

南相馬市(原町区)

高齢福祉課介護保険係

0244(24)5334

0244(24)5740

南相馬市(鹿島区)

健康福祉課福祉係

0244(46)2114

0244(46)5684

南相馬市(小高区)

健康福祉課福祉係

0244(44)6413

0244(44)6047

広野町

町民課福祉環境グループ

0240(27)2115

0240(27)4052

楢葉町

住民福祉課社会福祉係

0240(25)2111

0240(25)1100

富岡町

健康福祉課介護保険係

0240(22)2111

0240(21)2511

川内村

住民福祉課保健福祉係

0240(38)2941

0240(39)0555

大熊町

住民課介護保険係

0240(32)2111

0240(31)0078

双葉町

健康福祉課福祉介護係

0240(33)0127

0240(33)2936

浪江町

保険福祉課介護保険係

0240(34)2111

0240(34)0248

葛尾村

住民生活課住民生活係

0240(29)2112

0240(29)2123

新地町

健康福祉課福祉係

0244(62)2931

0244(62)4043

飯舘村

健康福祉課福祉係

0244(42)1620

0244(42)1600

 

        管内市町村の介護保険料(65歳以上の高齢者1人当たりの月額保険料)

 

 

 

 

 

(単位:円)

 

 

 

第3期(H18H20
保険料基準額
(月額)

第4期(H21H23
保険料基準額
(月額:3年平均)

第4期保険料基準額(月額)

H21年度

H22年度

H23年度

相馬市

3,190

3,390

3,390

3,390

3,390

南相馬市

3,150

3,050

3,000

3,050

3,100

広野町

2,500

2,453

2,408

2,450

2,500

楢葉町

3,100

4,147

4,083

4,150

4,208

富岡町

2,900

3,200

3,200

3,200

3,200

川内村

2,700

3,300

3,300

3,300

3,300

大熊町

3,500

3,800

3,800

3,800

3,800

双葉町

3,825

4,014

3,958

4,017

4,067

浪江町

3,200

3,300

3,300

3,300

3,300

葛尾村

3,000

3,253

3,210

3,250

3,300

新地町

3,200

3,457

3,410

3,460

3,500

飯舘村

3,183

3,711

3,667

3,708

3,758

管内平均

 

3,301

3,273

3,301

3,329

県平均

3,496

3,718

3,704

3,718

3,731

 

介護保険制度におけるサービス利用の手続き(介護保険室のページにリンク)

 

要介護・要支援について(介護保険室のページにリンク)

 

介護サービスの種類について(介護保険室のページにリンク)

 

被保険者の負担について(介護保険室のページにリンク)

 

 

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介護職員処遇改善交付金事業について

介護人材の処遇を改善し人材確保を図るため、介護職員処遇改善交付金制度が創設されました。

この制度は、他の業種との賃金格差を縮め介護が確固とした雇用の場としてさらに成長していけるよう、介護職員の処遇改善に取り組む事業者の方々に資金を交付するものです。

 

 

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