特定不妊治療費助成事業のお知らせ
【東日本大震災に伴う重要なお知らせ】
○申請及び届出等の手続に対する当面の対応
来所による申請は通常どおり受け付けていますが、申請書等は郵送でも受け付けます。間違いを防ぐため、必ず事前に電話で御相談くださるようお願いします。
また、地震等の影響で、申請に必要な書類をそろえることが困難な場合は、電話で御相談くださるようお願いします。
その他、不明な点は電話で問い合わせください。
問い合わせ先:児童家庭支援チーム 電話0244-26-1134
不妊治療を行う夫婦の経済的負担の軽減を図るため、平成16年4月以降の治療から不妊治療費の一部を助成する制度を開始いたしました。
○助成を受けることができる人(次の要件をすべて満たす方です。)
- 戸籍上の夫婦であって、両者または一方が福島県内(郡山市、いわき市を除く)に住所を有する方
- 夫婦合算の年間所得が730万円未満の方
- 福島県が指定した医療機関において不妊治療を受けた方(指定医療機関については、下記を参照ください。)
○対象となる治療
保険診療の適用とならない体外受精、顕微授精に限ります。
○助成の内容
- 治療1回につき15万円までとし、初年度は年3回、2年目以降は年2回を限度に通算10回まで助成します。
- 助成期間は通算5年を限度とします。(隔年でも連続でも構いません。)
○申請手続きの方法
助成を受けようとする方は、次の書類を提出してください。
申請に必要な書類は各保健福祉事務所及び指定医療機関に揃えてありますので、お問い合わせください。
なお、助成を希望する方は、治療を受けた日の属する年度の3月31日までに申請してください。
≪必要な書類≫
- 福島県特定不妊治療費助成申請書(様式第3号)
- 特定不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第4号)
- 指定医療機関が発行した不妊治療費の明細がわかる領収書
- 戸籍上の夫婦であることを証明する書類(戸籍謄本等)
- 夫婦の住所を確認できる書類(住民票抄本等)
- 市町村が発行する夫婦それぞれの所得証明書(児童手当法施行令による控除が確認できるもの)
※各書類は、発行から3か月以内のものが有効です。
○計算の方法
所得の計算は次を参考にしてください。
- 夫婦の所得を確認 → A欄へ記入
- 控除額を確認 → それぞれC〜I欄へ記入
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内 容
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夫
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妻
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A 所得証明書の所得合計額
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B 児童手当法施行令第3条第1項の控除額
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80,000
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80,000
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C 雑損控除額
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D 医療費控除額
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E 小規模企業共済等掛金控除額
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F 障害者控除額(普通)
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(該当者数×270,000円)
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G 障害者控除額(特別)
(該当者数×400,000円)
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H 勤労学生控除額(該当すれば270,000円)
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I 控除額の計
(B+C+D+E+F+G+H+I)
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J 児童手当法施行令による所得額
(A−I) @ A
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@
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A
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→ @とAの総計 = 730万円未満であれば助成対象
○指定医療機関(平成19年9月21日現在)
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医 療 機 関 名
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所在地
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医療法人いちかわクリニック
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福島市南矢野目字鼓田6−1
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公立法人福島県立医科大学附属病院
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福島市光が丘1
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綜合病院福島赤十字病院
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福島市入江町11−31
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医療法人アートクリニック
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福島市栄町6−1 エスタビル12F
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医療法人慈敬会乾マタニティクリニック
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郡山市並木3−5−18
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財団法人湯浅報恩会寿泉堂綜合病院
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郡山市駅前1−8−16
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あべウィメンズクリニック
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郡山市富久山町久保田字伊賀河原6−1
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財団法人温知会会津中央病院
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会津若松市鶴賀町1−1
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財団法人竹田綜合病院
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会津若松市山鹿町3−27
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山鹿クリニック
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会津若松市本町1−1
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あみウィメンズクリニック
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会津若松市一箕町大字八角字中村東16−2
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医療法人社団青空会大町病院
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南相馬市原町区大町3−97 (平成23年3月11日以降治療ができない状況です。)
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医療法人いわき婦人科内科
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いわき市内郷綴町大木下3−2
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※ 県外の医療機関も助成対象となることもありますので、下記の申請窓口でご確認く ださい。
○申請窓口
特定不妊治療費助成事業の申請については、下記までお問い合わせください。
児童家庭支援チーム 電話0244−26−1134