子育て支援・福島県相双保健福祉事務所

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小児慢性特定疾患治療研究事業について

 子どもの慢性疾患の中でも、治療法が確立していない特定の疾患に対し、医療費を公費負担する制度です。
 生計中心者の前年の税額に応じて、一部自己負担があります。
 この事業の詳しい内容については、 こちら(児童家庭課のホームページ ) をご覧ください。



【東日本大震災に伴う重要なお知らせ】

 ○申請及び届出等の手続に対する当面の対応
 来所による申請は通常どおり受け付けていますが、申請書等は郵送でも受け付けます。間違いを防ぐため、必ず事前に電話で御相談くださるようお願いします。
   また、地震等の影響で、申請に必要な書類をそろえることが困難な場合は、電話で御相談くださるようお願いします。
 その他、不明な点は電話で問い合わせください。

○認定証を紛失した場合の対応
 小児慢性特定疾患治療研究事業の認定を受けている方で、認定証を紛失した方等については、医療機関で認定証の交付を受けていることを申し出、氏名、生年月日、住所を確認する事により、受診できます。

○緊急に指定医療機関以外を受診する必要が生じた場合の対応
 小児慢性特定疾患治療研究事業の認定を受けている方で、緊急に指定医療機関以外を受診する必要が生じた場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できます。

○東日本大震災に伴い厚生労働省から出された通知のうち小児慢性特定疾患治療研究事業に関する主なもの
東日本大震災による被災者の公費負担医療の取扱いについて(厚生労働省のホームページ)
東日本大震災による被害者の公費負担医療の取扱いについて(その9)(厚生労働省のホームページ)


【申請に必要なものは?】

 1 「福島県小児慢性特定疾患治療研究事業認定申請書」── 保護者が記入
 2 「福島県小児慢性特定疾患治療研究事業医療意見書」── 主治医が記入
    ※「医療意見書」は疾患により様式が異なります
 3 「療育指導連絡票」              ── 主治医が記入
 4 「医療意見書の研究利用に関する同意書」── 保護者が記入
 5 「同意書」──本人及び保護者が記入
 6 個人情報提供同意書
 7 「世帯の生計中心者の税額が確認できる証明書」
    ※治療の開始日や納税の状況によって提出する書類が異なりますので、下記にお問い合わせください。
 8 対象児童の「住民票」
 9 対象児童の「医療保険証」の写し

○ 重症患者に該当するお子さんについては、前記1〜4、8、9に加え、次の書類の提出も必要です。
 10 「小児慢性特定疾患治療研究事業重症患者認定申請書」1通── 保護者が記入
 11 持っていれば、「障害年金証書の写し」又は「身体障害者手帳(概ね1・2級)の写し」
 12 医療機関等における窓口負担免除該当者調査

○ 血友病・人工透析治療を行っている慢性腎不全・血液凝固因子製剤によるHIV感染症にり患しているお子さんについては、前記1〜4、8、9に加え、次の書類の提出も必要です。
 13 「特定疾病療養受療証の写し」




※申請書等は児童家庭支援チームにありますので、お問い合わせください。


※小児慢性特定疾患児手帳「ひまわり手帳」
 本事業の認定を受けているお子さんの治療や日常生活等に役立てていただくため、希望するの方に交付(無料)しています。
 希望する方は、児童家庭支援チームまで御連絡ください。


※保健師が家庭訪問し、からだのこと・家庭での生活などについての相談もできますので、ご利用ください。


「小児慢性特定疾患治療研究事業実績」 についての詳細は こちらです。



○ 小児の慢性疾患に関する相談については、こちら(相談のページ)をご覧ください。



【問い合わせ先】

相双保健福祉事務所 児童家庭支援チーム

電話 0244−26−1134




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