子育て支援・福島県相双保健福祉事務所

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未熟児養育医療について

 小さく生まれた赤ちゃん(2,000グラム以下)や入院を必要とする重症の未熟児に対して、指定養育医療機関での入院に要する医療給付を行います。


【東日本大震災に伴う重要なお知らせ】
○申請及び届出等の手続に対する当面の対応
 来所による申請は通常どおり受け付けていますが、申請書等は郵送でも受け付けます。間違いを防ぐため、必ず事前に電話で御相談くださるようお願いします。
 また、地震等の影響で、申請に必要な書類をそろえることが困難な場合は、電話で御相談くださるようお願いします。
 その他、不明な点は電話でお問い合わせください。

○医療券を紛失した場合の対応
 養育医療券の交付を受けている方で、医療券を紛失した方等については、医療機関で養育医療券の交付を受けていることを申し出、氏名、生年月日、住所を確認する事により、受診できます。

○緊急に指定医療機関以外を受診する必要が生じた場合の対応
 養育医療券の交付を受けている方で、緊急に指定医療機関以外を受診する必要が生じた場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できます。

○東日本大震災に伴い厚生労働省から出された通知のうち未熟児療育医療に関する主なもの
東日本大震災による被災者の公費負担医療の取扱いについて
(厚生労働省のホームページ)

東日本大震災による被害者の公費負担医療の取扱いについて(その9)
(厚生労働省のホームページ)



【申請に必要なもの】

1 「養育医療給付申請書」 保護者の方がご記入ください
2 「養育医療世帯調書」 保護者の方がご記入ください
3 「養育医療意見書」 指定養育医療機関の主治医に記入していただきます
4 源泉徴収票等の税額を証明するもの(世帯全員分)
5 「健康保険証」 治療を受ける子どもさんの加入している保険証


<補足説明> 源泉徴収票等の税額を証明するもの
★会社員の方・・「源泉徴収票」
★自営業等確定申告をしている方・・税務署発行の「所得税納税証明書(その1)」
  ※ 「源泉徴収票」「所得税納税証明書(その1)」は前年のもの
  ※ 源泉徴収票税額や納税額が0円の場合
     市町村発行の「課税証明書」が必要になることがあります。
     事前にお問い合わせください。


※申請書等は保健福祉事務所にありますので、お問い合わせください。
※未熟児養育医療の対象にならない場合でも、市町村の乳幼児医療助成制度を利用できますので、お住まいの市町村で手続きをしてください。


【問い合わせ先】

 

児童家庭支援チーム

電話0244−26−1134




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