自立支援医療(育成医療)制度
【東日本大震災に伴う重要なお知らせ】
○申請及び届出等の手続に対する当面の対応
来所による申請は通常どおり受け付けていますが、申請書等は郵送でも受け付けます。間違いを防ぐため、必ず事前に電話で御相談くださるようお願いします。
また、地震等の影響で、申請に必要な書類をそろえることが困難な場合は、電話で御相談くださるようお願いします。
その他、不明な点は電話でお問い合わせください。
問い合わせ先:児童家庭支援チーム 電話0244-26-1134
身体に障がいがある児童(18歳未満)、放置すれば将来、障がいを残すおそれが大きい疾病を有する児童で、入院治療や手術によって確実な治療効果が期待できる場合に、医
療費の一部を公費負担する制度です。
平成18年4月1日から障害者自立支援法が施行され、これまでの「育成医療」が「自立支援医療」に変わりました。
申請書等は保健福祉事務所にありますので、お問い合わせください。
1 必要な書類
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| 必要な書類 |
国民健康保険の方 |
国民健康保険以外の方 |
申請書
(保護者が記入) |
○
(※1) |
○
(※1) |
意見書
(主治医が記入) |
○
|
○
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保険証
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加入者全員の写し
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被保険者(保護者)及び被扶養者(本人)のカード等の写し |
住民票謄本
(とうほん) |
世帯全員分
(保険証がカード式の場合のみ) |
不要
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税額の証明
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世帯全員分の市町村民税課税証明書。
ただし、非課税の場合は、所得課税証明書。 (※2) |
保険の被保険者(保護者)の市町村民税課税証明書。
ただし、非課税の場合は、所得課税証明書。 (※2) |
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※1 「申請書」の「該当する所得区分」は、別紙「所得の区分に関するチェック
シート」を参照して記入してください。
※2 市町村民税課税証明書は、1〜6月までの申請の場合、前年度の課税証明書を、
7〜12月までの申請の場合、当年度の課税証明書を取り寄せてください。
2 受給者証の受取について
承認されましたら、当初から御連絡いたしますので、
原則来所により受給証・自己負担上限額管理票をお渡ししています。
ただし、来所が困難な場合は別途相談に応じます。
受給者証・自己負担上限額管理票を受取りましたら、医療機関に提示してください。
★ご不明なことがありましたら、下記までお問い合わせください。
〒975−0031 南相馬市原町区錦町1−30
相双保健福祉事務所 児童家庭支援チーム
電話 (0244)26−1134