自立支援医療(育成医療)制度


【東日本大震災に伴う重要なお知らせ】

○申請及び届出等の手続に対する当面の対応

 来所による申請は通常どおり受け付けていますが、申請書等は郵送でも受け付けます。間違いを防ぐため、必ず事前に電話で御相談くださるようお願いします。
  また、地震等の影響で、申請に必要な書類をそろえることが困難な場合は、電話で御相談くださるようお願いします。
 その他、不明な点は電話でお問い合わせください。

 問い合わせ先:児童家庭支援チーム 電話0244-26-1134

 
 身体に障がいがある児童(18歳未満)、放置すれば将来、障がいを残すおそれが大きい疾病を有する児童で、入院治療や手術によって確実な治療効果が期待できる場合に、医花のイラスト療費の一部を公費負担する制度です。
 平成18年4月1日から障害者自立支援法が施行され、これまでの「育成医療」が「自立支援医療」に変わりました。
 申請書等は保健福祉事務所にありますので、お問い合わせください。
 
1 必要な書類












 
 必要な書類  国民健康保険の方  国民健康保険以外の方
 申請書
(保護者が記入)
      ○
     (※1)
      ○
     (※1)
 意見書
(主治医が記入)
      ○
 
      ○
 
 保険証
 
加入者全員の写し
 
被保険者(保護者)及び被扶養者(本人)のカード等の写し
 住民票謄本
    (とうほん)
世帯全員分
(保険証がカード式の場合のみ)
       不要
 
 税額の証明


 
 世帯全員分の市町村民税課税証明書。
ただし、非課税の場合は、所得課税証明書。     (※2)
 保険の被保険者(保護者)の市町村民税課税証明書。
ただし、非課税の場合は、所得課税証明書。     (※2)
 
 ※1 「申請書」の「該当する所得区分」は、別紙「所得の区分に関するチェック
    シート」を参照して記入してください。
 
 ※2 市町村民税課税証明書は、1〜6月までの申請の場合、前年度の課税証明書を、
    7〜12月までの申請の場合、当年度の課税証明書を取り寄せてください。
 
 
2 受給者証の受取について
  承認されましたら、当初から御連絡いたしますので、
 原則来所により受給証・自己負担上限額管理票をお渡ししています。
 ただし、来所が困難な場合は別途相談に応じます。
 受給者証・自己負担上限額管理票を受取りましたら、医療機関に提示してください。
 
 
 
★ご不明なことがありましたら、下記までお問い合わせください。
 
  〒975−0031 南相馬市原町区錦町1−30
            相双保健福祉事務所 児童家庭支援チーム
            電話 (0244)26−1134