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1 登録、狂犬病予防注射 (1)犬を飼うには、登録と狂犬病の予防注射が必要です。 生後91日以上の犬には「登録」と「狂犬病予防注射」が義務付けられています。 ・「登録」は犬の生涯に1回です(登録すると「鑑札」が交付されます)。 ・「狂犬病予防注射」は毎年1回です(「狂犬病予防注射済票」が交付されます)。 ・飼い犬が死亡したり、所在地や所有者に変更があったときは、市町村への届出が必要です。 ※犬の登録、予防注射等については、犬の所在地を管轄する市町村役場にご相談ください。
2 犬を飼うときの注意 (1)犬の放し飼いはやめましょう。 ・犬の放し飼いは、他人に迷惑をかけ、危害を与える恐れもあるので、県条例で禁止されています。 ・犬の散歩は、引き綱を付けて行ないましょう。 (2)環境美化につとめましょう。 ・愛犬の「ふん」の始末は飼い主の義務です。公共の場所や他人の土地、建物を汚さないようにしましょう。 ・犬小屋の周りは常に清潔にして、ハエなどの衛生害虫や悪臭の発生を防ぎましょう。 (3)不幸な「子犬」が産まれてくるのを防ぐために ・避妊手術(メス)、去勢手術(オス)の実施をお願いします。 ※手術すると次の効果も得られます。 メス:「発情」しないので、オスが集まらなくなります。 オス:性格が穏和でおとなしくなります。 (4)愛犬の「しつけ」をしましょう。 ・犬の本能や習性をよく理解して飼いましょう。犬は適切な「しつけ」をすることで、飼い主に従順になり、むやみに吠えたり、人を攻撃しなくなります。 ※相双保健所では、「飼い犬のしつけ方教室」を行なっています。
3 犬苦情処理件数(平成18年度)
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