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野生動物について
高病原性インフルエンザについて
 国内では、飼育している鶏や野鳥などで、高病原性インフルエンザの発生が確認されています。
 
 「死亡または衰弱している野鳥を発見したとき」
 
 は最寄りの相談窓口へ連絡をお願いします。

 詳しくは、こちらをご覧ください。 
傷ついた野生動物の保護
 怪我等より動けなくなっている野生動物を保護された場合には、県民環境部県民生活課(0244-26-1144)までご連絡ください。野生動物救急救命ドクター制度によりこの制度に参加している最寄りの獣医さんに無料で初期治療を受けることができます。
 なお、その際、動物病院までの搬送をお願いすることがありますので、ご協力をお願いします。

 詳しくは、こちらをご覧ください。 
鳥のヒナや哺乳類の子供を安易に拾わないでください
 初夏は鳥や哺乳類たちの出産、産卵、子育ての季節です。5月頃から県内各地でも親鳥がヒナに餌を運ぶ姿や、子どもを連れたキツネやタヌキなどの姿を見ることがあります。
 しかし人間の誤った判断により不用意に野鳥のヒナや哺乳類の子どもを拾ってしまうと、親から引き離してしまうこととなり、人間が自然界の中で自立していけるように育てることはとても困難なため、その子どもは二度と自然界に戻れなくなってしまうことにもなりかねません。
 もしこのようなヒナを見かけたら、猫などに襲われないよう近くの木の枝にヒナを移してそっと立ち去ってください。
 なぜなら、親鳥はヒナのことを近くで見守っているはずだからです。人間が近くにいると、かえって人間を警戒してヒナを助けにくくなります。
 その子どもたちがかわいいからといって、決して安易に連れ帰らないようにしましょう。 そのことが、必ずしもその子供を助けることにはならないのです。
 また、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律では、野生鳥獣を捕獲することは原則として禁止されています。

 詳しくはこちらをご覧ください。
狩猟について
 狩猟は、狩猟期間内(福島県では、11月15日から翌年の2月15日まで)において鳥獣保護法により捕獲等が禁止されている場所以外において法定猟具を使用し狩猟鳥獣(鳥類のヒナや卵は除く。)の捕獲等を行うことができるという制度です。
 なお、狩猟を行うためには住所地を所管する都道府県知事が毎年実施する狩猟免許試験に合格して狩猟免許を取得し、さらに狩猟を行う区域を所管する都道府県知事に狩猟者登録を受ける必要があります。
実際に狩猟を行う際は、鳥獣保護法等に定められた様々な制限を遵守し、狩猟が大変な危険を伴う行為であることを認識の下、他の狩猟者や住民等とのトラブルが生じないようマナーを遵守し行う必要があります。

狩猟免許
(1) 狩猟免許には、網猟免許・わな猟免許・第1種銃猟免許・第2種銃猟免許の4種類があり、法定猟具との関係は以下のとおりです。
網   猟 むそう網、はり網、つき 網、なげ網
わ な 猟 くくりわな、はこわな、はこおとし、囲いわな
第1種銃猟 装薬銃(ライフル銃・散弾銃)及び空気銃又は圧縮ガス銃
第2種銃猟

空気銃又は圧縮ガス銃

 ※法の一部改正により、「とらばさみ」の使用は禁止 となりました。

(2) 狩猟免許は、20歳に満たない者や統合失調症、そううつ病(そう病 及びうつ病を含む)、てん かん(発作が再発する恐れがないもの、発作が再発しても意識障害がもたらされないもの及び発作が睡眠中に限り再発するものを除く)にかかっている者並びに 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤等の中毒者などは、受けることができません。
(3) 狩猟免許は、全国で通用し有効期間は3年間です。その有効期間内 に、都道府県知事が行う講習を受け適性検査に合格すれば狩猟免許の更新を受けることができます。

狩猟者登録
 狩猟免許取得後、狩猟をしようとする場合は、区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
 詳しくは、県民生活課(0244-26-1144)までお問い合わせください。
法律やマナーを守り楽しい狩猟にしましょう
 確実に種類が判別でき、確実に捕獲できると判断した獲物だけをねらうようにしてください。
 先着狩猟者の、先廻りをしないようにしてください。
 農耕地や造林地の所有者に、迷惑をかけないようにしてください。
 山火事を起こさないように、注意してください。
 保護区や休猟区は、みんなで大切にしてください。

鉛弾等使用自粛のお願い
 水鳥の鉛中毒は全国的に発生しており、相双地方振興局管内でも鉛中毒と思われる白鳥の死亡が数多く報告されています。
 水鳥の鉛中毒を防止するため鉛製散弾、鉛製ライフル弾の使用自粛をお願いします。

 詳しくはこちらをご覧ください。

 

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