| 提出書類一覧 第一種貯蔵所位置等変更許可申請書(様式4)のほか、次のような書類が必要になります。 |
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| No | 必要となる書類 | 備考 |
| 1 | 貯蔵施設等変更明細書 | . |
| 2 | 変更明細書に添付して必要になる書類. | 変更の内容により、次の書類等を適宜添付すること。 |
| (1) | 事業所全体平面図 | . |
| (2) | 高圧ガスフローシート | 変更部分が明確になるよう色分けするとともに、必要に応じ変更前、変更後の図面を作成し添付すること。 |
| (3) | 高圧ガス貯蔵設備の配置図 | |
| (4) | 高圧ガス設備の配管図 | |
| (5) | 機器一覧表及びその仕様書、構造図、強度計算書等 | . |
| (6) | 高圧ガス設備の基礎及び支持構造物の構造を示した図面 | . |
| (7) | 耐震設計構造物に係る計算書 | . |
| (8) | 貯蔵設備建屋、容器置場等の図面 | . |
| (9) | 保安設備の機能、構造等を説明した書面及び図面 | . |
| 5 代表者変更届 第一種貯蔵所の所有者又は占有者が、代表者、名称等を変更し、知事に届出を行うときに必要な手続は、次のとおりです。 |
|
| 申請単位 | 許可を受けた第一種貯蔵所ごとに行うこと。 |
| 提出時期 | 変更後遅滞なく行うこと。 |
| 提出先 | 許可を受けた地方振興局 |
| 提出部数 | 正本2部(1部は届出者への返戻用になります。) |
| 提出書類一覧 代表者等変更届書(様式7)のほか、次のような書類が必要になります。 |
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| 区 分 | 変更の内容 | 必要添付書類 |
| 法人の場合 | @名称及び事務所所在地の変更 | 登記簿謄本 |
| A代表者の変更 | 登記簿謄本 | |
| B貯蔵所名称の変更 | 特になし | |
| C住居表示の変更による事務所又は貯蔵所所在地の変更 | 市町村発行の証明書 | |
| 個人の場合 | @事務所所在地の変更 | 住民票 |
| A同一人で氏名の変更 | 戸籍謄本又は抄本 | |
| B貯蔵所名称の変更 | 特になし | |
| C住居表示の変更による事務所又は貯蔵所所在地の変更 | 市町村発行の証明書 | |
| 注) 代表者の変更届の際、今後、高圧ガスに係る届出等を事業所の長等に委任する場合には、同時に委任状を提出することが望ましい。 | ||
| 7 貯蔵所廃止届 第一種貯蔵所の所有者又は占有者が、第一種貯蔵所の用途を廃止したとき、法第21条第4項に基づいて知事に届出を行うときに必要な手続は、次のとおりです。 |
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| 申請単位 | 許可を受けている第一種貯蔵所ごとに行うこと。 |
| 提出時期 | 廃止後遅滞なく行うこと。 |
| 提出先 | 許可を受けた地方振興局 |
| 提出部数 | 正本1部 |
| 提出書類 | 貯蔵所廃止届書(様式9)によること。 |
| 6 第一種貯蔵所承継届 第一種貯蔵所の地位を承継した者が、法第17条第2項に基づいて知事に届出を行うときに必要な手続は、次のとおりです。 |
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| 申請単位 | 許可を受けている第一種貯蔵所ごとに行うこと。 |
| 提出時期 | 継承後遅滞なく行うこと。 |
| 提出先 | 許可を受けた地方振興局 |
| 提出部数 | 正本1部 |
| 提出書類一覧 高圧ガス製造事業承継届書(様式8)のほか、次のような書類が必要になります。 |
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| 区 分 | 必要添付書類 | |
| 法人の場合 | @登記簿謄本及び定款 | |
| A譲渡、引渡の事実を証明する書面(契約書の写し等) | ||
| 個人の場合 | @戸籍謄本 | |
| A譲渡、引渡の事実を証明する書面(契約書の写し、相続同意証明書等) | ||
| なお、第一種貯蔵所の承継は、第一種製造者より幅広く、相続及び合併に加えて、譲渡、引渡も含まれます。 | ||
| T 第一種貯蔵所設置許可 第一種貯蔵所を設置しようとする者が、法第16条第1項に基づいて知事に許可申請を行うときに必要な手続きは、次のとおりであります。 |
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| 申請単位 | 「貯蔵施設」ごとに行うこと。 |
| 提出時期 | 原則として工事に着手しようとする日の10日前までに行うこと。 |
| 提出先 | 施設の所在地を管轄する地方振興局 |
| 申請手数料 | 正本の申請書裏面等に所定の手数料額の「福島県収入証紙」を貼付すること。 |
| 提出部数 | 正本1部 |
| 第一種貯蔵所として許可を受けることになる範囲 | 容積1,000m3以上(第一種ガスの場合は3,000m3以上)貯蔵するときに許可を受けることになりますが、貯蔵量の算定方法は、次によります。 @ 貯蔵する高圧ガスが液化ガスの場合は、質量10sをもって容積1m3とみなして算出します。 A 設備(容器)が2個以上ある場合で、次の一に該当するときは合算します。 @ 設備(容器)が配管によって接続されているとき(低圧部での接続を含む。) A 設備(容器)が配管によって接続されていないときであって、 ア 設備(容器)と設備(容器)との間が30m以下であるとき イ 設備(容器)が同一構築物内にあるとき |
| 提出書類一覧 第一種貯蔵所設置許可申請書(様式1)のほか、次のような書類が必要になります。 |
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| No | 必要となる書類 | 備考 |
| 1 | 申請者の適格性を確認する書類等 | . |
| (1) | 委 任 状 | 代表者以外の者が申請手続きをするとき [様式2] |
| (2) | 登記簿謄本 | 法人の場合 |
| (3) | 住 民 票 | 個人の場合(市町村長発行) |
| 2 | 貯蔵計画書 | [様式3] |
| 3 | 貯蔵計画書に添付して必要になる書類 | . |
| (1) | 事業所全体平面図 | . |
| (2) | 高圧ガスフローシート | . |
| (3) | 高圧ガス貯蔵設備配置図 | . |
| (4) | ガス設備及び高圧ガス設備の配管図 | . |
| (5) | 機器一覧表及びその仕様書、構造図、強度計算書等 | . |
| (6) | 高圧ガス設備の基礎及び支持構造物の構造を示した図面 | . |
| (7) | 耐震設計構造物に係る計算書 | . |
| (8) | 貯蔵設備建屋、容器置場等の図面 | . |
| (9) | 保安設備の機能、構造等を説明した書面及び図面 | . |
| 4 | 貯蔵所の位置及び付近の状況を示す図面(事業所案内図) | . |
| 2 第一種貯蔵所位置等変更許可 第一種貯蔵所の所有者又は占有者が、貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事をしようとする際、法第19条第1項に基づいて知事に変更許可の申請を行うときに必要な手続は、次のとおりです。 |
|
| 申請単位 | 「許可を受けている第一種貯蔵所」ごとに行うこと。 |
| 提出時期 | 原則として工事に着手しようとする日の10日前までに行うこと。 |
| 提出先 | 許可を受けた地方振興局 |
| 申請手数料 | 正本の申請書裏面等に所定の手数料額の「福島県収入証紙」を貼付すること。 |
| 提出部数 | 正本1部 |
| 3 第一種貯蔵所完成検査 第一種貯蔵所の所有者又は占有者が、貯蔵所の設置又は位置、構造若しくは設備の変更の工事をした際、法第20条に基づいて知事に完成検査の申請を行うときに必要な手続は、次のとおりです。 |
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| 申請単位 | 設置許可、位置等変更許可の申請ごとに行うこと。 |
| 提出時期 | 原則として完成検査を受検しようとする日の10日前までに行うこと。 |
| 提出先 | 許可を受けた地方振興局 |
| 申請手数料 | 正本の申請書裏面等に所定の手数料額の「福島県収入証紙」を貼付すること。 |
| 提出部数 | 1部 |
| 完成検査の検査項目 | @ 貯蔵設備設置位置及び設備レイアウトの確認(保安距離の実測を含む。) A 高圧ガスフローシートにより機器との照合 B 機器と成績書との照合(機器番号の確認と性能のチェック) C 設計圧力(又は常用圧力)以上による気密試験 D 保安設備の作動試験 E その他、技術上の基準に係る項目についての確認 |
| 受検にあたっての留意事項 | (1) 受検希望日の調整、検査内容等の確認のため、担当者と事前打合せを行うこと。 (2) 完成検査当日は、現地において当該事業所の保安責任者が必ず立ち会うこと。 |
| 高圧ガス保安協会・指定完成検査機関が行う完成検査 | 県が行う完成検査の代わりに、高圧ガス保安協会又は経済産業大臣が指定するもの(「指定 完成検査機関」)が行う完成検査を受け、法定の技術基準に適合していると認められ、その旨 を県に届け出た場合は、県の完成検査を受ける必要はありません。 この、具体的な手続きについては、高圧ガス保安協会か当該指定完成検査機関に問い合せてください。 |
| 認定完成検査実施者 | 設備等の変更の工事については、事業所(第一種貯蔵所)自らが、完成検査を行うことができる者として経済産業大臣の認定を受けている者(「認定完成検査実施者」)が、法令の規定に従って検査記録を県に届け出れば、県や指定完成検査機関等の完成検査を受ける必要がありません。 この認定を受けるためには、社内組織面等での多くの要件をクリアし、また多額の費用がかかりますので、詳細は経済産業省保安課(各経済産業局環境保安課)又は県へ問い合わせてください。 |
| 完成検査不要の変更工事(法第20条第3項) | ※ 完成検査不要となる工事の範囲(一般則第33条第3号、液石則第34条第3号)貯蔵する高圧ガスのガス(その原料となるガスを含む。)の通る部分(耐震設計構造物に係る貯槽を除く。)の取替え又は設置位置の変更(高圧ガス設備の取替えについては認定品又は特定設備検査合格品への取替えに限る)の工事であって、貯蔵能力の変更が変更前の20%以内の増減のもの |
| 提出書類一覧 第一種貯蔵所完成検査申請書(様式5)のほか、次のような書類が必要になります。 |
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| No | 必 要 書 類 |
| 1 | 高圧ガスフローシートに機器番号(成績書の番号)を記載した書類 |
| 2 | 特定設備検査合格証、高圧ガス設備試験等成績証明書、認定試験者試験等成績書又は、コールドエバポレーター移設性能検査合格証の写し等(なお、この項に該当する機器について、試験証明書の写しの提出により、設備製作時の検査記録は、添付を必要としません。) |
| 3 | 認定品等がない高圧ガス設備類については、メーカーの自主検査成績書(耐圧気密試験、肉厚、材質等を記録したもの。)及びミルシート |
| 4 | 配管(認定配管を除く。)については、工事施工会社の耐圧試験等成績書(試験実施年月日、実施場所、気温、試験範囲、圧力、試験流体、保持時間及び立合者等を明記したもの。)及び検査実施時の写真(配管全系及び圧力計の指針が読みとれるもの。)、ミルシート |
| 5 | 設備の基礎及び障壁の構造、工程がわかる写真等 |
| 6 | 保安設備の検査記録 |
| 7 | その他 技術上の基準に係る項目の資料 |
| 4 第一種貯蔵所軽微変更届 第一種貯蔵所の所有者又は占有者が、貯蔵所の位置、構造又は設備について「軽微な変更の工事」に該当する工事を完成し、法第19条第2項に基づいて知事に届出を行うときに必要な手続は、次のとおりです。 |
|||
| 申請単位 | 許可を受けている第一種貯蔵所ごとに行うこと。 | ||
| 提出時期 | 工事完成後遅滞なく行うこと。 | ||
| 提出先 | 許可を受けた地方振興局 | ||
| 提出部数 | 正本2部(1部は届出者への返戻用になります。) | ||
| 軽微な変更 工事の範囲 |
高圧ガスの貯蔵量(貯蔵所の機能に支障を及ぼすおそれのない貯蔵設備の撤去による場合を除く。)及び貯蔵設備の位置の変更を伴わないものであり、次のようになります。なお、具体的には県に照会してください。 | ||
| 施設区分 | 軽微な工事の範囲 | ||
| 1 | 高圧ガス設備 | 貯槽及びじょ限量百万分の一未満のガスが通る部分以外であって認定試験者試験合格品又は高圧ガス保安協会の試験合格品の取替え | |
| 2 | ガス設備(高圧ガス設備以外) | じょ限量百万分の一未満のガスが通るガス設備以外の変更 | |
| 3 | ガス設備以外の製造施設 | 設備の変更の工事 | |
| 4 | 製造設備 | 貯蔵所の機能に支障を及ぼすおそれのない撤去の工事 | |
| 提出書類一覧 第一種貯蔵所軽微変更届書(様式6)のほか、次のような書類が必要になります。 |
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| No | 必要となる書類 | 備考 |
| 1 | 第一種貯蔵所軽微変更明細書 | . |
| 2 | 変更明細書に添付して添付して必要になる書類 | .軽微変更の内容により、次の書類等を適宜添付すること。 |
| (1) | 事業所全体平面図 | 変更部分が明確になるよう色分けするとともに、必要に応じ変更前、変更後の図面等を作成し添付すること。 |
| (2) | 高圧ガス貯蔵設備(容器置場を含む。)の配置図 | |
| (3) | 変更する機器一覧表及びその仕様、構造図、強度計算書等 | . |
| (4) | 変更箇所の写真又は記録 | . |
| 第 一 種 貯 蔵 所 様 式 一 覧 | ||
| 1 | 第一種貯蔵所設置許可申請書 | 様式1 |
| 2 | 委任状 | 様式2 |
| 3 | 貯蔵計画書(貯蔵計画書に記載する項目) | 様式3 |
| 4 | 第一種貯蔵所位置等変更許可申請書 | 様式4 |
| 5 | 第一種貯蔵所完成検査申請書 | 様式5 |
| 6 | 第一種貯蔵所軽微変更届出書 | 様式6 |
| 7 | 代表者等変更届出書 | 様式7 |
| 8 | 第一種貯蔵所継承届出書 | 様式8 |
| 9 | 貯蔵所廃止届出書 | 様式9 |