| 1 高圧ガス製造許可 1日の処理能力が100立方メートル以上(第一種ガスは300立方メートル以上)の設備を使用して高圧ガスの製造をしようとする者が、法第5条第1項に基づいて知事に許可申請を行うときに必要な手続きは、次のとおりです。 |
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| 申請単位 | 「事業所」ごとに行うこと。 |
| 提出時期 | 原則として工事に着手しようとする日の30日前までに行うこと。 |
| 提出先 | 福島県消防保安課 |
| 申請手数料 | 正本の申請書裏面等に所定の手数料額の「福島県収入証紙」を貼付すること。 |
| 提出部数 | 正本1部、抄本1部(抄本は、所在地を管轄する各地方振興局用となります。 なお、抄本には、提出書類一覧に記載してある書類のうち、1申請者の適格性を確認する書類等、3製造計画書に添付して必要になる書類の中の、(5)ガス設備及び高圧ガス設備の配管図、(6)機器一覧表及びその仕様書、構造図及び強度計算書等、(7)高圧ガス設備の基礎及び支持構造物の構造を示した図面、(8)耐震設計構造物の計算書を省略することができます。) |
| 申請にあたっての留意事項 | (1) 申請の内容(施設の規模、ガスの種類、保安設備等)によっては、事前協議を行うこと。 なお、石油コンビナート等災害防止法に基づく石油コンビナート等特別防災区域内の事業所にあっては、高圧ガス保安法の製造許可申請の中に、他の保安関係二法(消防法、労働安全衛生法)又はいずれか一法に基づき許可申請又は届出が必要な設備等(法規制の競合)がある場合は、事前に申し出ること。 (2) 設備メーカーだけでなく、当該事業所の保安責任者も同行すること。 (3) 申請内容が法に定める基準に適合していること、特に運転の方法や設備によっては有資格者が確保されているか等を事前に確認のうえ申請すること。 |
| 提出書類一覧 高圧ガス製造許可申請書(様式1)のほか、次のような書類が必要になります。 |
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| No | 必要となる書類 | 備考 |
| 1 | 申請者の適格性を確認する書類等 | . |
| (1) | 委 任 状 | 代表者以外の者が申請手続きをするとき [様式2] |
| (2) | 登記簿謄本 | 法人の場合 |
| (3) | 住 民 票 | 個人の場合(市町村長発行) |
| 2 | 製造計画書 | [様式3] |
| 3 | 製造計画書に添付して必要になる書類 | . |
| (1) | 事業所全体平面図 | . |
| (2) | 製造工程の概要を説明した書面及び図面 | . |
| (3) | 高圧ガスフローシート | . |
| (4) | 高圧ガス製造施設配置図 | . |
| (5) | ガス設備及び高圧ガス設備の配管図 | . |
| (6) | 機器一覧表及びその仕様書、構造図、強度計算書等 | [様式4] |
| (7) | 高圧ガス設備の基礎及び支持構造物の構造を示した図面 | . |
| (8) | 耐震設計構造物に係る計算書 | . |
| (9) | 容器置場(充てんプラットホームを含む)、処理設備建屋等の図面 | . |
| (10) | 保安設備の機能、構造等を説明した書面及び図面 | . |
| 4 | 製造施設の位置及び付近の状況を示す図面(事業所案内図) | 貯蔵設備を有しない移動式製造設備の場合は不要 |
| 2 高圧ガス製造施設等変更許可 第一種製造者が、製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造 する高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更しようとする際、法第14条第1項に基づいて 知事に変更許可の申請を行うときに必要な手続は、次のとおりです。 |
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| 申請単位 | 「許可を受けている製造事業所」ごとに行うこと。 |
| 提出時期 | 原則として工事に着手しようとする日の20日前までに行うこと。 |
| 提出先 | 福島県消防保安課 |
| 申請手数料 | 正本の申請書裏面等に所定の手数料額の「福島県収入証紙」を貼付すること。 |
| 提出部数 | 正本1部、抄本1部(抄本は、所在地を管轄する各地方振興局又は高圧ガス保安協会東北支部用となります。 なお、抄本には、提出書類一覧に記載してある書類のうち、3変更明細書に添付して必要になる書類の中の、(5)ガス設備及び高圧ガス設備の配管図、(6)機器一覧表及びその仕様書、構造図及び強度計算書等、(7)高圧ガス設備の基礎及び支持構造物の構造を示した図面、(8)耐震設計構造物の計算書を省略することができます。) |
| 申請にあたっての留意事項 | (1) 申請の内容(施設の規模、ガスの種類、保安設備等)によっては、事前協議を行うこと。 なお、石油コンビナート等災害防止法に基づく石油コンビナート等特別防災区域内の事業所にあっては、高圧ガス保安法の製造許可申請の中に、他の保安関係二法(消防法、労働安全衛生法)又はいずれか一法に基づき許可申請又は届出が必要な設備等(法規制の競合)がある場合は、事前に申し出ること。 (2) 設備メーカーだけでなく、当該事業所の保安責任者も同行すること。 |
| 提出書類一覧 高圧ガス製造施設等変更許可申請書(様式5)のほか、次のような書類が必要になります。 |
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| No | 必要となる書類 | 備考 |
| 1 | 申請者の適格性を確認する書類等 | . |
| (1) | 委 任 状 | 代表者以外の者が申請手続きをするとき [様式2] |
| 2 | 製造施設等変更明細書 | [様式6] |
| 3 | 変更明細書に添付して添付して必要になる書類 | . |
| (1) | 事業所全体平面図 | . |
| (2) | 製造工程の概要を説明した書面及び図面 | . |
| (3) | 高圧ガスフローシート | 変更部分が明確になるよう色分けするとともに、必要に応じ変更前、変更後の図面を作成し添付すること。... |
| (4) | 高圧ガス製造施設配置図 | |
| (5) | ガス設備及び高圧ガス設備の配管図 | |
| (6) | 機器一覧表及びその仕様書、構造図、強度計算書等 | [様式4] |
| (7) | 高圧ガス設備の基礎及び支持構造物の構造を示した図面 | . |
| (8) | 耐震設計構造物に係る計算書 | . |
| (9) | 容器置場(充てんプラットホームを含む)、処理設備建屋等の図面 | . |
| (10) | 保安設備の機能、構造等を説明した書面及び図面 | . |
| 4 | 製造施設の位置及び付近の状況を示す図面(事業所案内図) | 貯蔵設備を有しない移動式製造設備の場合は不要 |
| 3 製造施設完成検査 第一種製造者が、製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をした際、法第20条に基づいて知事に完成検査の申請を行うときに必要な手続は、次のとおりです。 |
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| 申請単位 | 製造許可、変更許可の申請ごとに行うこと。 |
| 提出時期 | 原則として完成検査を受検しようとする日の10日前までに行うこと。 |
| 提出先 | 福島県消防保安課 |
| 申請手数料 | 正本の申請書裏面等に所定の手数料額の「福島県収入証紙」を貼付すること。 |
| 提出部数 | 1部 |
| 提出書類一覧 製造施設完成検査申請書(様式7)のほか、次のような書類が必要になります。 |
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| No | 必 要 書 類 |
| 1 | 高圧ガスフローシートに機器番号(成績書の番号)を記載した書類 |
| 2 | 特定設備検査合格証、高圧ガス設備試験等成績証明書、認定試験者試験等成績書又は、コールドエバポレーター移設性能検査合格証の写し 等(なお、この項に該当する機器について、試験証明書の写しの提出により、設備製作時の検査記録は、添付を必要としません。) |
| 3 | 認定品等がない高圧ガス設備類については、メーカーの自主検査成績書(耐圧気密試験、肉厚、材質等を記録したもの。)及びミルシート |
| 4 | 配管(認定配管を除く。)については、工事施工会社の耐圧試験等成績書(試験実施年月日、実施場所、気温、試験範囲、圧力、試験流体、保持時間及び立合者等を明記したもの。)及び検査実施時の写真(配管全系及び圧力計の指針が読みとれるもの。)、ミルシート |
| 5 | 非破壊検査の写真及び記録 |
| 6 | 設備の基礎及び障壁の構造、工程がわかる写真等 |
| 7 | 保安設備の検査記録 |
| 8 | 圧力計、液面計等の計測機器の基準器との比較検査成績書 |
| 9 | その他 技術上の基準に係る項目の資料 |
| 4 危害予防規程の届、変更届 第一種製造者が、危険予防規程を定め、法第26条第1項に基づいて知事に届出を行うときに必要な手続は、次のとおりです。 |
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| 申請単位 | 製造事業所ごとに行うこと。 |
| 提出時期 | (新規) 製造許可を受けた日以後、製造開始予定日の15日前までに行うこと。 (変更) 変更の必要が生じたときに行うこと。 |
| 提出先 | 福島県消防保安課 |
| 提出部数 | 正本2部(1部は申請者への返戻用となります。) |
| 提出書類一覧 危険予防規程届出書(様式8)のほか、次のような書類が必要になります。 |
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| 区分 | 必 要 書 類 |
| 新規の場合 | ア 危害予防規程 |
| イ 設備管理基準、運転基準、定期自主検査基準 等 | |
| 変更の場合 | ア 変更した危害予防規程 |
| イ 変更の明細を記載した書面(新旧対照表等) | |
| 5 高圧ガス保安統括者届等 第一種製造者が、保安統括者等を選任又は変更に伴い選・解任し、法第27条の2第5項・ 第6項、第27条の3第3項及び第33条第3項(一般高圧ガス保安規則第64条第2項又は 液化石油ガス保安規則第62条第2項に該当する第一種製造者に係る高圧ガス保安責任者等届書 を含む。)に基づいて知事に届出を行うときに必要な手続は、次のとおりです。 なお、保安統括者の代理者以外の各代理者については、選任する必要はありますが、届出の義務付けはありません。 |
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| 申請単位 | 製造事業所ごとに行うこと。 |
| 提出時期 | (1) 保安統括者及びその代理者 (新規選任)製造開始予定日の15日前までに行うこと。 (変更選解任)変更が生じたときに遅滞なく行うこと。 (2) 保安技術管理者、保安係員、保安主任者及び保安企画推進員 (新規選任)製造開始予定日の15日前までに行うこと。 (変更選解任)その年の前年の8月1日からその年の7月31日ま での期間内にした選解任について、当該期間終了後遅滞なく行うこと。 |
| 提出先 | 福島県消防保安課 |
| 提出部数 | 正本2部(1部は申請者への返戻用となります。) |
| 提出書類一覧 | ||||||||||||||||||||||
| (1) 保安統括者を選任する必要のある第一種製造者の場合 | ||||||||||||||||||||||
| 新規選任又は変更選解任する区分 | 届出様式 | |||||||||||||||||||||
| 保安統括者 | 高圧ガス保安統括者届書(様式9) | |||||||||||||||||||||
| 保安統括者代理者 | 高圧ガス保安統括者代理者届書(様式12) | |||||||||||||||||||||
| 保安技術管理者 | 高圧ガス保安技術管理者等届書(様式10) | |||||||||||||||||||||
| 保安係員 | ||||||||||||||||||||||
| 保安主任者 | 高圧ガス保安主任者等届書(様式11) | |||||||||||||||||||||
| 保安企画推進員 | ||||||||||||||||||||||
そのほか、次のような書類が必要になります。
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| ※ なお、平成5年3月発行の「高圧ガス取締法実務マニュアル 第一種製造者(冷凍施設を除く)偏」中の「高圧ガス保安統括者等届書(様式10)」は今後もそのまま使用できるものとし、保安統括者等の選任又は変更に伴う選解任を一括して届け出ることも可能とします。(この場合も、保安統括者の代理者以外の各代理者については、選任する必要はありますが、届出の義務付けはありません。) | ||||||||||||||||||||||
| (2) 保安統括者を選任する必要のない第一種製造者(一般則第64条第2項、液石則第62条 第2項の該当事業所)の場合 | ||||||||||||||||||||||
| 保安統括者に匹敵する者を最高保安責任者(呼称は随意)、保安係員に準じる者を保安監督者といいます。選解任等の届出について、法的義務は課せられていませんが、自主的に届出をするようお願いしております。 高圧ガス保安責任者等届書(様式13)のほか、次のような書類が必要になります。
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| 6 高圧ガス製造開始(廃止)届 第一種製造者が、高圧ガスの製造を開始したとき、又は廃止したとき、法第21条第1項に 基づいて知事に届出を行うときに必要な手続は、次のとおりです。 |
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| 申請単位 | 製造事業所ごとに行うこと。 |
| 提出時期 | (開始届) 製造開始後遅滞なく行うこと。 (廃止届) 廃止後遅滞なく行うこと。 |
| 提出先 | 福島県消防保安課 |
| 提出部数 | 正本1部 |
| 提出書類 | 高圧ガス製造開始届書(様式14)、又は廃止届書(様式15)によること。 |
| 7 保安検査 第一種製造者が、法第35条に基づいて保安検査の申請を行うときに必要な手続は、次のとおりです。 |
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| 申請単位 | 製造事業所ごとに行うこと。 |
| 提出時期 | 原則として保安検査の受検予定日の1カ月前までに行うこと。 |
| 提出先 | (県が行う保安検査の場合) 所在地を管轄する地方振興局 (高圧ガス保安協会が行う保安検査の場合) 高圧ガス保安協会東北支部 (指定保安検査機関が行う保安検査の場合) 当該指定保安検査機関 |
| 申請手数料 | (県に申請する場合) 申請書裏面等に所定の手数料額の「福島県収入証紙」を貼付すること。 (高圧ガス保安協会に申請する場合) 協会指定の金融機関の口座振込又は郵便為替によること。 (指定保安検査機関に申請する場合) 当該指定保安検査機関に確認すること。 |
| 提出部数 | 正本1部 |
| 提出書類 | 保安検査申請書(様式16)が必要になります。 なお、高圧ガス保安協会等が実施する保安検査の申請にあっては、当該実施機関の指示に従ってください。 |
| 保安検査当日に準備する書類等 | 保安検査当日、受検場所で検査員に提示できるよう準備しておくこと。 @ 高圧ガス製造許可申請書 A 高圧ガス製造施設等変更許可申請書 B 危害予防規程 C 保安管理組織図 D 危害予防規程に基づく各種規程類 E 設備管理台帳 F 定期自主検査記録表 G 日常点検実施記録表 H 保安教育の実施記録 I その他保安検査のため参考になる書類等 |
| 検査受検にあたっての留意事項 | (1) 受検希望日の調整、試験内容等の確認のため、担当者と事前打合せを行うこと。 (2) 保安検査当日は、現地において当該事業所の保安係員等保安責任者が必ず立ち会うこと。 |
| 8 保安検査受検届出書 高圧ガス保安協会又は指定保安検査機関が実施する保安検査を受検した場合は、保安検査受検届書(様式17)が必要になります。 所在地を管轄する地方振興局に、保安県査証の交付を受けてから、すみやかに提出してください(提出部数1部)。 |
| 9 高圧ガス製造施設軽微変更届 第一種製造者が、製造のための施設の位置、構造若しくは設備について「軽微な変更の工事」に該当する工事を完成し、法第14条第2項に基づいて知事に届出を行うときに必要な手続は、次のとおりです。 |
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| 申請単位 | 製造事業所ごとに行うこと。 |
| 提出時期 | 工事完成後遅滞なく行うこと。 |
| 提出先 | 福島県消防保安課 |
| 提出部数 | 正本2部(1部は届出者への返戻用になります。) |
| 提出書類一覧 高圧ガス製造施設等軽微変更届書(様式18)のほか、次のような書類が必要になります。 |
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| No | 必要となる書類 | 備考 |
| 1 | 製造施設等軽微変更明細書 | . |
| 3 | 変更明細書に添付して添付して必要になる書類 | . |
| (1) | 事業所全体平面図 | . |
| (2) | 製造工程の概要を説明した書面及び図面 | . |
| (3) | 高圧ガスフローシート | 変更部分が明確になるよう色分けするとともに、必要に応じ変更前、変更後の図面を作成し添付すること。... |
| (4) | 高圧ガス製造施設配置図 | |
| (5) | ガス設備及び高圧ガス設備の配管図 | |
| (6) | 変更する機器一覧表及びその仕様書、構造図、強度計算書等 | [様式4] |
| (7) | 認定試験者試験等成績書の写し | . |
| (8) | 変更箇所の写真又は記録 | . |
| 提出書類一覧 代表者等変更届書(様式19)のほか、次のような書類が必要になります。 |
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| 区 分 | 変更の内容 | 必要添付書類 |
| 法人の場合 | @名称及び事務所所在地の変更 | 登記簿謄本 |
| A代表者の変更 | 登記簿謄本 | |
| B事業所名称の変更 | 特になし | |
| C住居表示の変更による事務所又は事業所所在地の変更 | 市町村発行の証明書 | |
| 個人の場合 | @事務所所在地の変更 | 住民票 |
| A同一人で氏名の変更 | 戸籍謄本又は抄本 | |
| B事業所名称の変更 | 特になし | |
| C住居表示の変更による事務所又は事業所所在地の変更 | 市町村発行の証明書 | |
| 注) 高圧ガスに係る申請等を事業所の長等に委任する第一種製造者に係る代表者の変更届出にあっては、同時に新しい委任状を提出することが望ましい。 | ||
| 11 高圧ガス製造施設休止届 第一種製造者が、製造施設の一部を休止して、一般高圧ガス保安規則第79条第2項及び液化石油ガス保安規則第77条第2項に基づいて知事に届出を行うときに必要な手続は、次のとおりです。 |
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| 申請単位 | 製造事業所ごとに行うこと。 |
| 提出時期 | 必要が生じたとき。 |
| 提出先 | 福島県消防保安課 |
| 提出部数 | 正本2部(1部は届出者への返戻用になります。) |
| 提出書類一覧 高圧ガス製造施設休止届書(様式20)のほか、次のような書類が必要になります。 |
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| NO | 必 要 添 付 書 類 | |
| 1 | 使用を休止した特定施設の範囲及び位置等を明示した図面 | |
| 2 | 当該特定施設に対する保安上の措置を記載した図面 | |
| 6 休止届にあたっての留意事項 (1) 「使用を休止した特定施設」とは、 @高圧ガスの製造を1カ月以上にわたり継続して中止する計画をもって休止している製造施設、 A他の製造施設と明確に縁切りされていることが確認でき、 B製造施設中のガスをそのガスと反応しにくい窒素等の不活性ガスで置換するなどの措置が講じてある状態のものをいいます。 なお、貯槽については、貯槽ごとに休止施設の単位とすることができます。 (2) 休止施設の休止期間については休止届出を受理してから3年を限度とします。その限度を超えて継続する場合にあっては、新たに 休止届が必要になります。 (3) 第一種製造者がすべての製造施設を休止する場合は、休止ではなく廃止届が必要となりますので注意してください。 |
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| 12 第一種製造事業承継届 第一種製造者の地位を承継した者が、法第10条第2項に基づいて知事に届出を行うときに 必要な手続は、次のとおりです。 |
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| 申請単位 | 製造事業所ごとに行うこと。 |
| 提出時期 | 継承後遅滞なく行うこと。 |
| 提出先 | 福島県消防保安課 |
| 提出部数 | 正本1部 |
| 提出書類一覧 第一種製造者の地位を承継した者が、法第10条第2項に基づいて知事に届出を行うときに 必要な手続は、次のとおりです |
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| 区 分 | 必要添付書類 | |
| 法人の場合 | 登記簿謄本及び定款 | |
| 合併又は分割の事実を証明する書面(契約書の写し、議事録の写し 等) | ||
| 個人の場合 | 住民票 | |
| 戸籍謄本 | ||
| 相続同意証明書(法定相続人全員の証明が必要) | ||
| ここでいう分割とは、当該第一種製造者のその許可に係る事業所を承継させるものに限りま す。 なお、承継届は、相続、合併又は分割の場合のみに認められるもので、それら以外の譲渡等の場合(売買、贈与等)は、新たに法第5条の許可が必要になります。 また、相続とは、製造施設の包括承継のみを意味し、分割承継は相続とみなしません。 |
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| 高圧ガス保安法に関する各種申請等手続き一覧 |
| 10 代表者変更届 第一種製造者が、代表者、名称等を変更し、知事に届出を行うときに必要な手続は、次の とおりです。 |
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| 申請単位 | 製造事業所ごとに行うこと。 |
| 提出時期 | 変更後遅滞なく行うこと。 |
| 提出先 | 福島県消防保安課 |
| 提出部数 | 正本2部(1部は届出者への返戻用になります。) |
| 高圧ガス(第一種製造者(冷凍施設を除く)様式一覧 | ||
| 1 | 高圧ガス製造許可申請書 許可申請・検査等手数料納付書 |
様式1 |
| 2 | 委任状 | 様式2 |
| 3 | 製造計画書(製造計画書に記載する項目) | 様式3 |
| 4 | 機器一覧表 | 様式4 |
| 5 | 高圧ガス製造施設等変更許可申請書 | 様式5 |
| 6 | 製造施設等変更明細書 | 様式6 |
| 7 | 製造施設完成検査申請書 | 様式7 |
| 8 | 危害予防規程届書 | 様式8 |
| 9 | 高圧ガス保安統括者届書 | 様式9 |
| 10 | 高圧ガス保安技術管理者等届書 | 様式10 |
| 11 | 高圧ガス保安主任者等届書 | 様式11 |
| 12 | 高圧ガス保安統括者代理者届書 保安管理組織一覧表(1)(小規模事業所用) 保安管理組織一覧表(2)(大規模事業所用) |
様式12 |
| 13 | 高圧ガス保安責任者等届書 保安管理組織一覧表 (一般則第20条、液石則第19条該当事業所用) |
様式13 |
| 14 | 高圧ガス製造開始届書 | 様式14 |
| 15 | 高圧ガス製造廃止届書 | 様式15 |
| 16 | 保安検査申請書 | 様式16 |
| 17 | 保安検査受検届書 | 様式17 |
| 18 | 高圧ガス製造施設軽微変更届書 | 様式18 |
| 19 | 代表者等変更届書 | 様式19 |
| 20 | 高圧ガス製造施設休止届書 | 様式20 |
| 21 | 第一種製造事業承継届書 | 様式21 |