| ○電気工事業の業務の適正化に関する法律 電気工事業を行うかたの登録方法と業務の規制を行って、感電や、電気工作物の保安の確保を図るための法律です。 |
| ○電気工事業の種類 | |
| 登録電気工事業者 | (一般用電気工作物又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物) ○上記区分により登録を受けなければなりません。 ○登録証の有効期限は5年です。 ○主任電気工事士(第一種又は第二種電気工事士)を営業所毎に置かなければなりません。 |
| 通知電気工事業者 | (自家用電気工作物のみ) ○上記区分の行政庁に対し開始の通知をしなければなりません。 ○電気工事業を開始しようとする日の10日前までに通知してください。 ○主任電気工事士の必置規制はありません。 |
| みなし登録電気工事業者 (建設業者) |
(一般用電気工作物又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物) ○建設業者で電気工事を営む者は、遅滞なく上記区分の行政庁に対し、開始の届出をしなければなりません。 ○主任電気工事士(第一種又は第二種電気工事士)を営業所毎に置かなければなりません。 |
| みなし通知電気工事業者 (建設業者) |
(自家用電気工作物のみ) ○建設業者で自家用電気工作物のみについて電気工事等を営む場合、上記区分の行政庁に対し、遅滞なく、開始の通知をしなければなりません。 ○主任電気工事士の必置規制はありません。 |
| ○区分について 営もうとする電気工事業の種類によって、下記の区分により、登録、届出等の手続きが必要となります。 |
|
| 一の都道府県区域内のみに営業所を設置する者 | 知事 |
| 二以上の都道府県の区域内に営業所を設置する者(一の産業保安監督部の区域内の場合) | 産業保安監督部(支部)長 |
| 二以上の都道府県の区域内に営業所を設置する者(二の産業保安監督部の区域内にまたがる場合) | 経済産業大臣 |

| . | 申請者の区分 | 個人の場合 | 法人の場合 | 様式 | 備考 | ||
| 申請書類等 | 申請者が主任電気工事士の場合 | 主任電気工事士を雇用する場合 | 役員が主任電気工事士の場合 | 役員以外の者が主任電気工事士の場合 | |||
| 登録電気工事業者 登 録 申 請 書 |
○ | ○ | ○ | ○ | 規則様式1 | . | |
| 登記事項証明書 | − | − | ○ | ○ | − | ||
| 誓約書(個人用) | ○ | ○ | − | − | 添付様式1 | ||
| 誓約書(法人用) | − | − | ○ | ○ | 添付様式2 | ||
| 主任電気工事士 | 誓約書 | − | ○ | ○ | ○ | 添付様式3 | 主任電気工事士が第一種電気工事士免状所有者である場合、添付様式5・6は省略できる。 |
| 雇用証明書 | − | ○ | − | ○ | 添付様式4 | ||
| 実務経験証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | 添付様式5.6 | ||
| 電気工事士免状の写 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ||
| 営業所位置図 | ○ | ○ | ○ | ○ | 添付様式10 | . | |
| 1 事業の登録申請(法第3条第1項) |
| 営業所を福島県内にのみ有し、一般用電気工事又は一般用電気工事及び自家用電気工事の業務を営もうとする場合は、福島県知事の登録を受けることになります。 登録申請に必要な書類は、「登録電気業者登録申請書」のほか、下記区分により、下表に示す書類等を添付して提出することになります。 申請手数料は22,000円で福島県収入証紙により納入することになります。 |
| 2 更新登録申請(法第3条第3項) |
| 電気工事業者の登録の有効期間は5年間です。この有効期間満了後も引き続き電気工事業を営もうとする場合は、有効期間満了の日から30日前までに登録更新申請が必要になります。 更新登録申請に必要な書類は、「登録電気工事業者更新登録申請書」のほか、下記区分により、下表に示す書類等を添付して提出することになります。 申請手数料は12,000円で福島県収入証紙により納入することになります。 |
| 申請者の区分 | 個人の場合 | 法人の場合 | 様式 | 備考 | |||
| 申請書類等 | 申請者が主任電気工事士の場合 | 主任電気工事士を雇用する場合 | 役員が主任電気工事士の場合 | 役員以外の者が主任電気工事士の場合 | |||
| 登録電気工事業者 更 新 登 録申請書 |
○ | ○ | ○ | ○ | 規則様式2 | . | |
| 登記事項証明書 | − | − | ○ | ○ | − | ||
| 誓約書(個人用) | ○ | ○ | − | − | 添付様式1 | ||
| 誓約書(法人用) | − | − | ○ | ○ | 添付様式2 | ||
| 主任電気工事士の資格証明等 | 誓約書 | − | ○ | ○ | ○ | 添付様式3 | |
| 雇用証明書 | − | ○ | − | ○ | 添付様式4 | ||
| 営業所位置図 | ○ | ○ | ○ | ○ | 添付様式10 | . | |
| 登録電気工事業者登録証 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | .. | |
| 登録証を紛失した場合は、「登録証紛失届」(添付様式12)をあわせて提出してください。 | |||||||
| 3 登録事項の変更届出(法第10条) |
| 登録事項に変更があった場合は、変更のあった日から30日以内に変更の届出が必要です。変更の届出に必要な書類は、登録事項の変更内容により異なりますので「登録事項等変更届出書」(様式第11)に下記区分により、下表に示す書類等を添付して正副1部ずつ提出することになります。 下記区分1及び4の場合については、登録証の訂正を受けることになるため、登録証訂正手数料2,200円を福島県収入証紙により納入することになります。なお、市町村の廃置分合により登録住所が変更となる場合は、登録証訂正手数料は不要です。 |
| 登録事項変更内容 | 添付書類 | 様 式 |
| 1 登録を受けた者の氏名及び住所 | @ 登 録 証 A改姓、改名の場合は戸籍抄本〔個人の場合〕 B 登記事項証明書〔法人の場合〕 |
− |
| 2 法人の代表者及び役員の氏名 | @ 誓 約 書(法人用) A 登記事項証明書 | 添付様式2 |
| 3 営業所の名称及び所在地 | @ 営業所の位置図 〔増設の場合はさらに〕 A 選任された主任電気工事士に関する一切の書類 |
添付様式10 |
| 4 電気工事の種類 | @ 登録証 | - |
| 5 主任電気工事士の氏名 | @ 改姓、改名の場合は戸籍抄本 A 選解任の場合は、新たに選任された主任電気工事士に関する一切の書類 | − |
| 6 主任電気工事士の電気工事 士免状の種類及び交付番号 |
@ 電気工事士免状の写し | − |
| 4 登録行政庁の変更(法第8条) |
| ア 福島県知事の登録を受けていた電気工事業者が、他の都道府県にも営業所を有することになった場合には、行政庁が変わりますので新たに国(それが東北六県及び新潟県内であれば関東 東北産業保安監督部東北支部長、その他であれば経済産業大臣等)の登録を受けることになります。 イ 福島県知事の登録を受けていた電気工事業者が、本県内の営業所を廃止して他の一の都道府県に営業所を設置することになった場合には、新たに当該都道府県知事の登録を受けることになります。 上記ア、イいずれの場合でも、従来の福島県知事の登録が失効しますので、「登録行政庁変更届出書」(様式第5)に、次の書類等を添付して正副各1部ずつ福島県知事に提出してください。 @ 福島県知事が交付した従前の登録証 A 新たに登録を行った行政庁が交付した登録証の写し |
| 5 承継の届出(法第9条) |
| 電気工事業者が当該登録に係る事業の全部を譲渡し、又は電気工事業者について相続若しくは合併等があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人、若しくは合併等後存続する法人(新設合併を含む)は、その電気工事業者の地位を承継しますので、承継のあった日から30日以内に次により届出を要します。 ア 福島県知事の登録を受けた電気工事業者及び現在電気工事業者でない者が、本県内の登録を受けた電気工事業者の地位を承継したときは、福島県知事に届出ることになります。 届出に必要な書類は、「登録電気工事業者承継届出書」(様式第6又は様式第7)に、下記区分により、下表に示す書類等を添付して正副各1部ずつ提出することになります。 なお、登録証の訂正を受けることになる場合、登録証訂正手数料(福島県収入証紙により納入)が必要になります。 イ 福島県知事の登録を受けた電気工事業者が、他の都道府県に所在する電気工事業者の地位を承継したときは、それが東北六県及び新潟県内であれば関東 東北産業保安監督部東北支部長、その他であれば経済産業大臣等に届出ることになります。 この場合に、承継した時点で福島県知事の登録が失効しますので、その日から30日以内に「登録証返納届出書」(添付様式11)に、次の書類等を添付して福島県知事に提出してください。 @ 福島県知事が交付した従前の登録証 A 新たに関東 東北産業保安監督部東北支部長又は経済産業大臣等が交付した登録証の写し (注意事項) 承継により、営業所の名称、役員の氏名等登録証に記載されている以外の登録事項に変更が生じる場合は、3項による登録事項の変更届出が同時に必要になります。 |
| 継承の事由 | 添付書類 | 様式 |
| 1 譲 渡 | @被承継者の登録証 A電気工事業譲渡証明書 B誓約書(個人用または法人用) C登記事項証明書〔法人の場合〕 |
様式第8 添付様式1、2、 |
| 2相 続 | @被承継者の登録証 A登録電気工事業者相続同意証明書〔相続人を選定する場合〕 B登録電気工事業者相続証明書〔相続人を選定しない場合〕 C誓約書(個人用) D戸籍謄本 |
様式第9 様式第10 添付様式1 |
| 3合 併 | @被承継者の登録証 A登記事項証明書 B誓約書(法人用) |
添付様式2 |
| 4分 割 | @被承継者の登録証A電気工事業承継証明書B誓約書(法人用)C登記事項証明書 |
様式第10の2 添付様式2 |
| 6 事業廃止の届出(法第11条) |
| 電気工事業を廃止した場合は、廃止の日から30日以内に事業廃止の届出が必要になります。 廃止届出に必要な書類は、「電気工事業廃止届出書」(様式第12)に登録証を添付して正副各1部ずつ提出することになります。なお、登録証を紛失した場合は、「登録証紛失届」(添付様式12)をあわせて提出してください。 (注意事項) 実際に電気工事業を廃止した場合のほか、個人で営んでいた登録電気工事業者が法人化し新たな登録を受けた場合(法人から個人の場合も同じ)にも、従前の個人(法人)の事業廃止の届出が必要になります。 ただし、この場合個人で営んでいた登録電気工事業者が事業を廃止してから、30日以内であれば、その地位を承継することができます(法人から個人の場合も同じ)。この場合、電気工事業者承継届出を行う必要があります。 |
| 7 登録証の再交付(法第12条) |
| 登録証を失ったとき又は汚したときは、その再交付を受けることができます。
再交付申請するときは、「登録証再交付申請書」(様式第13)を提出することになります。 なお、登録証の再交付を受けることになる場合、登録証再交付手数料(福島県収入証紙により納入)が必要になります。 |
| 8 建設業の許可を受けた場合(法第34条) |
| 登録電気工事業者は、建設業の許可を受けた時点で従来の福島県知事の登録が失効します。
このため、次の手続きが必要になります。 @ 福島県知事の建設業の許可を受けた場合 みなし登録電気工事業者となりますので、みなし登録による開始届出を遅滞なく福島県知事に提出することになります。 (→「みなし登録電気工事業者の手続きについて」を参照)その際は、従前の登録証を添付して提出してください。 A 福島県知事以外の建設業の許可を受けた場合 みなし登録電気工事業者として、開始届出を遅滞なく当該行政庁に提出することになります。 また、福島県知事には、建設業の許可を受けた日から30日以内に「登録証返納届出書」(添付様式11)に従前の登録証を添付して提出してください。 |
| 1 事業の開始通知(法第17条の2第1項) |
| 営業所を福島県内にのみ有し、自家用電気工事のみの業務を営もうとする場合は、その事業を開始しようとする日の10日前までに、福島県知事に開始通知が必要になります。 開始通知に必要な書類は、「電気工事業開始通知書」(様式第14の2)のほか、下表に示す書類等を添付して提出することになります。 |
| 提出書類 | 個人の場合 | 法人の場合 | 様式 | 備考 |
| 電気工事業開始通知書 | ○ | ○ | 様式14の2 | . |
| 登記事項証明書 | - | ○ | − | . |
| 誓約書(個人用) | ○ | - | 添付書類1 | . |
| 誓約書(法人用) | - | ○ | 添付書類2 | . |
| 営業所位置図 | ○ | ○ | 添付書類10 | . |
| 2 通知事項の変更通知(法第17条の2第4項) |
| 電気工事業開始通知に係る事項に変更があった場合は、変更のあった日から30日以内に変更の通知が必要になります。 変更通知に必要な書類は、通知事項の変更内容により異なりますので「通知事項変更通知書」(様式第14の4)に、次の書類等を添付して正副各1部ずつ提出することになります。 |
| 通知事項変更内容 | 添 付 書 類 | 様式 |
| 1 通知をした者の氏名及び住所 | @改姓、改名の場合は戸籍抄本〔個人の場合〕 A登記事項証明書〔法人の場合〕 | − |
| 2 法人の代表者及び役員の氏名 | @誓 約 書(法人用) A登記事項証明書 | 添付様式2 |
| 3 営業所の名称及び所在地 | @営業所の名称・所在地が確認できるもの |
添付様式10 |
| なお、市町村の廃置分合に伴う住所変更については、手続きの必要はありません。 | ||
| 3 通知行政庁の変更通知(法第17条の2第2項、第3項) |
| ア 福島県知事に開始通知を行っていた電気工事業者が、他の都道府県にも営業所を有することに なった場合、それが東北六県及び新潟県内であれば関東 東北産業保安監督部東北支部長、その他であれば経済産業大臣等に開始通知をすることになります。 イ 福島県知事に開始通知を行っていた電気工事業者が、本県内の営業所を廃止して他の一の都道府県に営業所を設置することになった場合には、当該都道府県知事に開始通知をする必要があります。 上記ア、イのいずれの場合でも、通知行政庁が変わりますので、「通知行政庁変更通知書」(様式第14の3)に「新たな通知行政庁が交付した通知受理通知書の写し」を添付して正副各1部 ずつ福島県知事に提出してください。 |
| 5 事業廃止の通知(法第17条の2第4項) |
| 電気工事業を廃止した場合は、廃止の日から30日以内に事業廃止の通知が必要になります。 廃止通知に必要な書類は、「電気工事業廃止通知書」(様式第14の5)を正副各1部ずつ提出す ることになります。 |
| 1 事業の開始届(法第34条第4項) |
| 福島県知事の建設業の許可を受けた者が、一般用電気工事又は一般用電気工事及び自家用電気工事の業務を開始したときは、遅滞なく福島県知事へ電気工事業の開始届出が必要になります。 開始届出に必要な書類は、「電気工事業開始届出書」(様式第18)に下記区分により、下表に示す書類等を添付して提出することになります。 |
| . | 申請者の区分 | 個人の場合 | 法人の場合 | 様式 | 備考 | ||
| 申請書類等 | 申請者が主任電気工事士の場合 | 主任電気工事士を雇用する場合 | 役員が主任電気工事士の場合 | 役員以外の者が主任電気工事士の場合 | |||
| 電気工事等開始届出書 | ○ | ○ | ○ | ○ | 規則様式第18 | ・ | |
| 建設業許可証の写し | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ||
| 登記事項証明書 | − | − | ○ | ○ | − | ||
| 主任電気工事士 | 誓約書 | ○ | ○ | ○ | ○ | 添付様式3 | 主任電気工事士が第一種電気工事士免状所有者である場合、添付様式5・6、は省略できる。 |
| 雇用証明書 | − | ○ | − | ○ | 添付様式4 | ||
| 実務経験証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | 添付様式5.6 | ||
| 電気工事士免状の写 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ||
| 営業所位置図 | ○ | ○ | ○ | ○ | 添付様式10 | . | |
| 2 届出事項の変更届出(法第34条第4項) |
| 電気工事業開始届出に係る事項に変更があった場合は、遅滞なく変更の届出が必要です。 変更届出に必要な書類は、届出事項の変更内容により異なりますので「電気工事業に係る変更届出書」(様式第19)に、次の書類等を添付して正副各1部ずつ提出することになります。 |
| 届出事項変更内容 | 添 付 書 類 | 様 式 |
| 1 届出をした者の氏名及び住所 | @建設業許可に係る変更届出書の写し(受付印のあるもの) | . |
| 2 法人の代表者及び役員の氏名 | A建設業許可に係る変更届出書の写し(受付印のあるもの) | . |
| 3 営業所の名称及び所在地 | @営業所の位置図〔増設の場合はさらに〕 A選任された主任電気工事士に関する一切の書類 |
添付様式10 |
| 4 電気工事の種類 | - | . |
| 5 主任電気工事士の氏名 | @改姓、改名の場合は戸籍抄本 A選解任の場合は、新たに選任された主任電気工事士に関する一切の書類 | . |
| 6 主任電気工事士の電気工事 士免状の種類及び番号 |
@電気工事士免状の写し | . |
| 7 建設業許可年月日及び許可番号 | @建設業許可証の写し | . |
| 8 建設業許可行政庁 | @新たな建設業許可証の写し | . |
| なお、市町村の廃置分合に住所変更については手続きの必要はありません。 | ||
| 1 事業の開始通知(法第34条第5項) |
| 福島県知事の建設業の許可を受けた者が、自家用電気工事のみの業務を開始したときは、遅滞なく福島県知事へ電気工事業の開始通知が必要になります。 開始通知に必要な書類は、「電気工事業開始通知書」のほか、下表に示す書類等を添付して提出することになります。 |
| 提出書類 | 個人の場合 | 法人の場合 | 様式 | 備考 |
| 電気工事業開始通知書 | ○ | ○ | 様式第21 | . |
| 建設業許可証の写し | ○ | ○ | − | . |
| 登記事項証明書 | − | ○ | − | . |
| 営業所位置図 | ○ | ○ | 添付書類10 | . |
| 2 通知事項の変更通知(法第34条第5項) |
| 電気工事業開始通知に係る事項に変更があった場合は、遅滞なく変更の通知が必要です。 変更通知に必要な書類は、通知事項の変更内容により異なりますので「電気工事業に係る変更通知書」(様式第22)に、次の書類等を添付して正副各1部ずつ提出することになります。 |
| 通知事項変更内容 | 添付書類 | 様 式 |
| 1 通知をした者の氏名及び住所 | @建設業許可に係る変更届出書の写し(受付印のあるもの) | − |
| 2 法人の代表者及び役員の氏名 | @建設業許可に係る変更届出書の写し(受付印のあるもの) | − |
| 3 営業所の名称及び所在地 | @営業所の位置図 | 添付様式10 |
| 4 建設業許可年月日及び許可番号 | @建設業許可証の写し | − |
| 5 建設業許可行政庁 | @新たな建設業許可証の写し | − |
| なお、市町村の廃置統合に伴う住所変更については、手続きの必要はありません。 | ||
| 3 みなし通知電気工事業者通知受理通知書の再交付 |
| みなし通知電気工事業者通知受理通知書を紛失した場合は「電気工事業者受理通知書の再交付申請書」(添付様式13)により、再交付を受けることができます。 |
| ○福島県に提出する申請書の入手方法等 | ||
| インターネット | ○こちらからダウンロードできます。
|
|
| 郵送・FAX | ○県庁消防保安課、又は最寄りの地方振興局県民(環境)部まで電話で連絡願います。申請書類を郵送又はFAX(感熱紙を除く)いたします。 | |
| 直接受領 | ○県庁西庁舎8階、県民安全領域消防保安課又は最寄りの地方振興局県民(環境)部へお越しください。 | |
| その他 | ○福島県電気工事工業組合の県内各支部にも、申請書がありますので、各支部に確認のうえ受領願います。 福 島支部 п@024−533−6317 郡 山支部 п@024−946−7685 白 河支部 п@0248−22−2481 いわき支部 п@0246−23−2536 相 双支部 п@0244−22−1951 会 津支部 п@0242−24−4600 |
|
| 名 称 | 単 価(円) | 備 考 |
| 電気工事業の新規登録 | 22,000 | 手数料条例第1条 1 |
| 電気工事業の更新登録 | 12,000 | 手数料条例第1条 2 |
| 登録証の訂正又は再交付 | 2,200 | 手数料条例第1条 3 4 |
| 登録簿の謄本の交付 | 600 | 手数料条例第1条 5 |
| 登録簿の閲覧請求 | 440 | 手数料条例第1条 6 |
| ※ 電気工事業の更新登録と再交付を同時に申請する場合は更新登録手数料のみを徴収する。 | ||

| ○ 下記宛先まで、郵送または、持参ねがいます。 | ||||
| 担当部局 | 郵便番号 | 住 所 | 電話 FAX |
備考 (管轄区域等) |
| 生活環境部県民安全領域 消防保安課 |
〒960-8670 | 福島県庁 福島市杉妻町2番16号 |
024-521-7189 024-521-7920 |
複数の振興局に営業所がまたがる場合。 |
| 県北地方振興局 県民環境部県民生活課 |
〒960-8065 | 福島市杉妻町5-75 | 024-521-7621 024-521-7975 |
福島市、二本松市、伊達郡、 安達郡 |
| 県中地方振興局 県民環境部県民生活課 |
〒963-8540 | 郡山市麓山(はやま)1-1-1 | 024-935-1295 024-925-9026 |
郡山市、須賀川市、田村市、岩瀬郡、 石川郡、田村郡 |
| 県南地方振興局 県民環境部県民生活課 |
〒961-0971 | 白河市字昭和町269 | 0248-23-1548 0248-23-1509 |
白河市、西白河郡、東白川郡 |
| 会津地方振興局 県民環境部県民生活課 |
〒965-8501 | 会津若松市追手町7-5 | 0242-29-5295 0242-29-5520 |
会津若松市、喜多方市、耶麻郡、河沼郡、大沼郡 |
| 南会津地方振興局 県民環境部県民環境課 |
〒967-0004 | 南会津郡田島町大字田島字根小屋甲4277-1 | 0241-62-2061 0241-62-5209 |
南会津郡 |
| 相双地方振興局 県民環境部県民生活課 |
〒975-0031 | 原町市錦町1-30 | 0244-26-1143 0244-26-1120 |
原町市、相馬市、双葉郡、相馬郡 |
| いわき地方振興局 県民部県民生活課 |
〒970-8026 | いわき市平字梅本15 | 0246-24-6203 0246-24-6228 |
いわき市 |
| 電 気 工 事 業 者 の 登 録 様 式 一 覧 | ||
| 1 | 登録電気工事業者登録申請書 | 様式1 |
| 2 | 登録電気工事業者更新登録申請書 | 様式2 |
| 3 | 登録行政庁変更届出書 | 様式5 |
| 4 | 登録電気工事業者承継届出書 | 様式6・7 |
| 5 | 電気工事業譲渡証明書 | 様式8 |
| 6 | 登録電気工事業者相続同意証明書 | 様式9 |
| 7 | 登録電気工事業者相続証明書 | 様式10 |
| 10−2 | 電気工事業承継証明書 | 様式10の2 |
| 8 | 登録事項等変更届出書 | 様式11 |
| 9 | 電気工事業廃止届出書 | 様式12 |
| 10 | 登録証再交付申請書 | 様式13 |
| 11 | 登録電気工事業登録簿謄本交付(閲覧)請求書 | 様式14 |
| 12 | 電気工事業開始通知書 | 様式14の2 |
| 13 | 通知行政庁変更届出書 | 様式14の3 |
| 14 | 通知事項変更通知書 | 様式14の4 |
| 15 | 電気工事業廃止通知書 | 様式14の5 |
| 16 | 電気工事業開始届出書 | 様式18 |
| 17 | 電気工事業に係る変更届出書 | 様式19 |
| 18 | 電気工事業廃止届出書 | 様式20 |
| 19 | 電気工事業開始通知書 | 様式21 |
| 20 | 電気工事業に係る変更通知書 | 様式22 |
| 22 | 電気工事業廃止通知書 | 様式23 |
| 23 | 登録行政庁変更届出書 | 様式24 |
| 24 | 電気工事業営業通知書 | 様式25 |
| 25 | 建設業者として行う電気工事業の届出書 | 様式26 |
| 26 | 建設業者として行う電気工事業の通知書 | 様式27 |
| 27 | 誓約書(個人用) | 添付様式1 |
| 28 | 誓約書(法人用) | 添付様式2 |
| 29 | 誓約書(主任電気工事士) | 添付様式3 |
| 30 | 雇用証明書(主任電気工事士) | 添付様式4 |
| 31 | 実務経験証明書(主任電気工事士) | 添付様式5・6 |
| 32 | 履歴書(主任電気工事士) | 添付様式7 |
| 33 | 器具備付調書 | 添付様式8 |
| 34 | 電気器具貸与に関する承諾書 | 添付様式9 |
| 35 | 営業所位置図 | 添付様式10 |
| 36 | 登録証返納届出書 | 添付様式11 |
| 37 | 登録証紛失届 | 添付様式12 |
| 38 | 電気工事業者受理通知書の再交付申請書 | 添付様式13 |
| 4 通知電気工事業者受理通知書の再交付 |
| 通知電気工事業者受理通知書を失ってしまったときは、「電気工事業者受理通知書の再交付申請所」(添付様式13)により再交付を受けることができます。 |
| 4 事業廃止の通知(法第34条第5項) |
| 電気工事業を廃止した場合は、遅滞なく事業廃止の通知が必要になります。 廃止通知に必要な書類は、「電気工事業廃止通知書」(様式第23)を正副各1部ずつ提出するこ とになります。 (注意事項) 建設業の廃業等により建設業第12条に基づく「廃業等の届出」をするに至ったときは、電気工事業法の「事業廃止の通知」も必要になります。 |