福島県野生動植物の保護に関する条例が平成16年3月26日に公布されました。
  第1章については平成16年3月26日施行、第2章以降については平成17年4月1日に
  施行されました。
   また、条例第2条第2項に基づき捕獲、採取等が原則禁止となる特定希少野生動植物と
  して平成17年3月11日に10種(植物7種、昆虫類1種、鳥類1種、淡水魚類1種)が指定
  されました。

 福島県は、全国第3位の広大な県土を有し、変化に富んだ豊かな自然環境に恵まれ、その中で多くの野生動植物が生息・生育しています。

 しかしながら、近年の産業活動や都市化の急速な進展により、野生動植物の中には、その生息・生育環境が脅かされ、絶滅のおそれが心配されるものも見られるようになってきました。

 こうしたことから、県では平成10年から県内の希少野生動植物の生息・生育状況の調査を開始し、平成15年3月までに絶滅のおそれのある野生動植物1,024種が掲載された「レッドデータブックふくしま」を刊行しました。

 私たちが将来にわたって自然の豊かな恵みを享受し、人間性あふれる生活を営むためには、これまでの経済発展優先の姿勢を見直し、環境最優先の考えのもとに、生物多様性に満ちた本県の自然環境を県民が一体となって適切に保全していく必要があります。

 また、本県の希少野生動植物を保護するためには、地域的にきめ細かく対応できる保護施策を推進することが求められています。

 これらのことから、県内の野生動植物を取り巻く課題に柔軟に対応し、機動性の高い保護施策を総合的に実施するため、希少野生動植物の個体の捕獲・採取等の制限、生息・生育地の保全に関する規制等を盛り込んだ条例を制定しました。


1 県、事業者、県民の責務の明確化

 生物多様性が保持された豊かな自然環境を将来にわたって保全するため、県、事業者、県民の各主体の責務、希少野生動植物保護基本方針の策定について規定しました。

2 個体の取扱いに関する規制

 特定希少野生動植物(希少野生動植物のうち特に保護を図る必要があるものについて指定)の保護のため、個体の捕獲等の禁止及び違法に捕獲された特定希少野生動植物の譲り受けの禁止等について規定しました。
 学術研究の目的で捕獲等をする場合は、知事の許可が必要となります。

3 生息地等の保護に関する規制

 特定希少野生動植物の生息・生育地の保護のため、重要な区域を「生息地等保護区」として指定するとともに、生息地等保護区の区域内で、特定希少野生動植物の保護のため特に必要がある区域を「管理地区」として指定し、一定の開発行為を制限することができるよう規定しました。
 また、管理地区の区域内で、特定希少野生動植物の保護のため必要が認められる場所を「立入制限地区」として指定し、立ち入りを制限することができるよう規定しました。

4 保護管理事業

 特定希少野生動植物の保護増殖、生息地等の保全を図るため、保護管理事業計画の策定及び保護管理事業の実施等について規定しました。

5 外来種等に関する施策

 外来種対策の推進を図るため、外来種その他県内に人を介して移入された種で、希少野生動植物に支障を及ぼすおそれのあるものについて、生息状況や支障の程度等について調査し必要な措置を講ずるとともに、外来種の影響に関する情報の提供について規定しました。

6 推進体制の整備等

 野生動植物の保護対策の推進及び適正な実施のため、調査研究体制の整備、監視体制の整備等に努めることについて規定しました。

7 県の工事等における配慮

 公共工事における希少野生動植物保護の推進のため、県の工事における希少野生動植物への配慮、国、市町村への適切な情報提供について規定しました。

8 特定希少野生動植物保護協定制度

 特定希少野生動植物を保護するための土地所有者等との協定の締結について規定しました。

9 罰則

 条例に規定する規制措置の実効性を確保するため、違法行為に対する罰則適用について規定しました。





●条例本文・条例施行規則・基本方針・特定希少野生動植物はこちらをご覧ください
条例本文 施行規則 基本方針 特定希少野生動植物 パンフレット
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福島県生活環境部自然保護課
電話 024-521-7210 FAX 024-521-7928
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