野生鳥獣の捕獲について
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野生の鳥獣(ほ乳類・鳥類)は、法律により捕獲・殺傷(以下「捕獲等」という。)することが禁止されています。
被害防止や学術研究などのために野生鳥獣の捕獲等をしようとする場合は、原則として法律に基づく許可が必要になります。あらかじめ関係行政機関にご相談ください。
また、一部の野生鳥獣については、狩猟による捕獲等を行うことができます。詳しくは、「狩猟のページ」 をご覧ください。 |
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鳥獣の捕獲許可
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学術研究などの目的で野生鳥獣の捕獲等をしようとする場合には、事前に関係行政機関に申請し、許可を受けてください。 捕獲等が許可されるのは、次の目的の場合に限られています。
1 学術研究
2 生活環境、農林水産業等の被害防止
3 特定鳥獣保護管理計画に基づく数の調整
4 鳥獣保護その他公益的な目的
ただし、鳥獣の保護に重大な支障を及ぼすおそれがある場合などは、許可できないこともあります。
なお、被害防止目的の捕獲等は、市町村や農業協同組合など特定の機関・団体に限り許可することとされています。野生鳥獣による被害が生じている場合は、まず市町村にご相談ください。
また、ネズミ科・モグラ科の鳥獣について、農林業の事業活動に伴いやむを得ず捕獲等を行う場合は、許可を受ける必要がありません。 |
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関係行政機関
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| 捕獲等の対象・方法・目的により、許可申請の窓口となる行政機関が異なります。捕獲等の対象とする鳥獣の種類、捕獲等の方法、捕獲等の目的に応じて、次の行政機関に申請してください。 |
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※1 被害防止目的の捕獲等は、許可対象者が市町村や農業協同組合など特定の機関・団体に限られています。
※2 数の調整を目的とする捕獲等は、数が著しく増加している鳥獣などについて、県が特定鳥獣保護管理計画を定めた場合に、その計画に基づき実施することができます。現在、この計画を定めているのは、カワウとニホンザルの2種の鳥獣です。
※3 捕獲等の目的によっては許可できないことがあります。 |
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申請書の様式
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○ 申請書(様式第1号 PDF約12kB)
○ 申請者名簿(別紙1、2 PDF約9kB)
○ 従事者名簿(別紙3、4 PDF約9kB)
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