| 平成20年度の狩猟解禁について | |
| 福島県では、平成20年11月15日から平成21年2月15日までが狩猟期間となります。福島県で狩猟者登録を行った狩猟者は、この期間に、狩猟可能区域(鳥獣保護区や休猟区、公道等以外)において、狩猟鳥獣を対象に狩猟を行うことができます。 狩猟をされる方は、定められた法令を遵守し、安全第一を心がけていただくことはもちろんですが、マナーにも十分気をつけて、周囲の方の安心にも配慮しながら、快適な狩猟を行ってください。 今年度の狩猟期間は、特に次の事項に注意して狩猟を行うようにしてください。 |
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| ○ 休猟区の期間満了 福島県の第10次鳥獣保護事業計画では、@イノシシによる農業被害が深刻化している地域があり、イノシシの繁殖に寄与する休猟区の指定は好ましくないこと、A狩猟者の減少により、狩猟鳥獣の生息数を回復させるという休猟区本来の目的が薄れていることから、昨年度から新たな休猟区の指定は行わないこととしています。 その結果、福島県内で指定していた休猟区は、平成20年10月31日ですべて存続期間が満了しており、11月1日以降、県内には休猟区がありません。 |
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| ○ 猟具の使用禁止 法令改正により、昨年度から次の猟具は使用が禁止されています。 とらばさみ 狩猟による使用はすべて禁止されています。 くくりわな 輪の直径が12cmを超えるなど一定の要件を満たさないものは使用が禁止されています。 |
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| ○ カワウの狩猟による捕獲 法令改正により、昨年度からカワウが狩猟鳥獣に追加され、狩猟による捕獲が可能になりました。カワウの生息地における狩猟は、生息地を分散・拡大させるおそれがあるので注意が必要です。また、カワウはウミウと酷似しているため、カワウの狩猟を行う際には、慎重に識別することが必要になります。 |
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| ○ 動物由来感染症の予防 狩猟鳥獣は、野兎病など人にも感染する病気をもつ場合があるので、狩猟を行う際には、狩猟鳥獣の血液等には直接触れないなどの注意をする必要があります。 |
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| また、地域住民の方とのトラブルを避けるため、次の点にも留意して安全な狩猟を行ってください。 ○ 法律違反になる恐れがあるため、柵などで囲まれていなくとも立ち入りが禁じられた土地には無断で侵入しないようにする。 ○ 銃器や網・わなの使用には常に危険が伴うため、地域住民の方に迷惑をかけないよう、人家周辺での狩猟は行わないようにする。 ○ 狩猟者登録証を常に携帯し、土地所有者などの関係者から提示を求められたときは、必ず提示しなければならない。 |
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参考資料 一斉指導取締について 狩猟制度の概要 |
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