特定外来生物概況調査について |
| 県では昨年度、県内における特定外来生物の目撃情報や文献等の情報を収集・整理することにより、特定外来生物の生息・生育情報及び農林水産業・自然環境への影響について、概況を把握することを目的に特定外来生物概況調査を実施しました。 特定外来生物概況調査結果はこちら |
特定外来生物について |
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特定外来生物は、既存の生態系等に被害を及ぼしている、又は及ぼす恐れのある海外からの生物で、現在84種類が指定されております。これらの外来生物は、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(以降略して「外来生物法」という。)により、次の行為が禁じられております。 (1)飼養、栽培、保管、運搬 (2)譲渡し、譲受け、引渡し、引取り |
| 例えば次のような行為は特別の場合を除き、法律で禁止されております。 @庭にアライグマがいたので、捕獲して餌を与える。 →「飼養」に該当します。 A湖で釣ったオオクチバスを生きたまま水の入ったクーラーボックスに入れ、 そのままにしておく。 →「保管」に該当します。 B道ばたにオオキンケイギクが咲いていたので、ガーデニング用に持ち帰り、 庭に植えるとともに、近所の知人に分けてあげる。 →「運搬」「栽培」及び「引渡し」に該当します。 なお、特定外来生物については地域の実情を踏まえて防除(捕獲、採取、殺処分など) することが必要ですが、生態系等への被害の防止のため、主務大臣(環境大臣等)の認定等を受けて、他人の土地への立入などを含め、より円滑に防除を行うことができます。
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