| Q.期日前投票制度とは? |
| A. |
選挙は、投票日に投票所で投票することが原則ですが、この制度は、投票日の前であっても、投票用紙を直接投票箱に入れることができる仕組みです。
|
| Q.対象となる投票は? |
| A. |
不在者投票のうち、名簿登録地の市町村の選挙管理委員会で行う投票が対象となります。
|
| Q.投票の対象となる方は? |
| A. |
投票日に仕事や用事がある方が対象となります。
これは、従来の不在者投票の要件と同じでありますので、投票する際には宣誓書の提出が必要になります。
|
| Q.投票できる期間は? |
| A. |
選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日までできます。
なお、衆議院議員総選挙と同日に執行される最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票については、審査の期日前7日から審査期日(総選挙の投票日)の前日までとなっているので注意が必要です。
|
| Q.投票することができる場所は? |
| A. |
各市町村に設けられている「期日前投票所」で投票をすることができます。「期日前投票所」は各市町村に1箇所以上設けられていますので、具体的な場所については最寄りの市町村選挙管理委員会にお問い合わせください。
|
| Q.投票することができる時間は? |
| A. |
午前8時30分から午後8時まで投票することができます。
ただし、複数の「期日前投票所」を設けている場合は、「期日前投票所」毎に投票することができる時間が異なる場合がありますので、ご注意ください。
|
| Q.選挙権の認定の時期はいつ? |
| A. |
選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定され、これにより選挙期日前であっても投票用紙を直接投票箱に入れることが可能となるものです。
したがって、期日前投票を行った後に、他市町村への転出、死亡等により選挙権を失ったとしても、有効な投票として取り扱われます。
|
| Q.有権者の方に対するメリットはあるの? |
| A. |
投票日の前であっても、投票所での投票と同じく、投票用紙を直接投票箱に入れることができますので、従来の不在者投票のように投票用紙を封筒に入れたり、外封筒に署名するという手続が不要になりますので、投票がしやすくなります。
|