在外選挙制度
外国に住んでいても、あなたの一票が国政に生かされるそれが「在外選挙」です。
在外選挙の対象となる選挙
衆議院及び参議院の選挙が対象になります。
在外選挙人名簿登録
登録されると、投票時に必要な「在外選挙人証」が、所定の市町村選挙管理委員会から在外公館を通じて交付されます。
登録資格
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原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。
- ただし、次のいずれかに該当する方は申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。
- 国外で生まれ、日本で暮らしたことがない方(住民票が一度も作成されたことがない方)
- 平成6(1994)年4月30日までに出国された方(ただし、転出届の提出が遅れる等により平成6(1994)年5月1日以降に住民票が消除されている場合は最終住所地の市区町村選挙管理委員会になります。)
*市町村の区域外に転出される住民は、転出届を提出することとなっています。未提出の方は引き続き国内に住所があると認定され、在外選挙人名簿に登録されない場合がありますので、海外に出発する前に転出届を提出するのを忘れないようにしましょう。既に海外にお住まいの方で未提出の方は、登録申請前に転出した旨の届出を転出元の市町村長にするようにしましょう。
登録申請時に持参するもの
次の2種類の書類を必ずお持ちください。
- 旅券
事情があって旅券を提示できない場合は、旅券に代わる身分を証明する書類が必要です。この書類については、国・地域によって異なる場合があります。旅券を持ち合わせていない方は、管轄の在外公館にお問い合わせください。
- 申請書を提出する領事館の管轄区域に引き続き3ヶ月以上住所を有することを証明 する書類
(例:住宅賃貸契約書、居住証明書、住民登録証等)
*海外に3ヶ月以上滞在する方は、旅券法第16条により在留届を提出していただくことになっています。この在留届を管轄の在外公館に3ヶ月以上前に提出している場合は2の書類は不要です。在留届を提出していない方は、早めに提出しましょう。
その他
- 住所等に変更があった場合には、新住所地の管轄の在外公館を通じて在外選挙人証を添えて変更届をする必要があります。
- 死亡した場合、日本国籍を失った場合、帰国して国内の市町村で住民票が作成されてから4ヶ月を経過した場合には、在外選挙人名簿の登録は抹消されます。
選挙できる選挙区
在外選挙人名簿登録された市町村の属する選挙区になります。
投票の方法
- 1 在外公館投票
- 在外選挙人名簿に登録されている有権者の皆さんは、投票記載場所を設置している在外公館(大使館や総領事館)で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票できます。
投票記載場所を設置している在外公館についての情報は、管轄の在外公館にお問い合わせください。
投票できる期間・時間は、原則として選挙の公示(告示)の日から投票記載場所ごとに決められた日までの、午前9時30分から午後5時までです。
- 2 郵便投票
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お住まいの国等(在外公館の管轄区域)に在外公館がない場合、在外公館があってもその在外公館で投票を実施していない場合や投票を実施している在外公館が遠隔の地にある場合には、郵便による投票もできます。
郵便投票のできる地域については、あらかじめ指定されておりますので、管轄の在外公館にお問い合わせください。
- 3 帰国投票
- 在外選挙人は、選挙のときに一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して国内の不在者投票と同様の手続きで投票することができます。
詳細については、都道府県や市町村の選挙管理委員会または在外公館(大使館や総領事館)までお問い合わせください。
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