福島県選挙管理委員会
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選挙のしくみ

投票の仕方

1 投票日に投票しましょう。

  1. 投票時間は、午前7時から午後8時まです。
    (一部の地域では投票所が早く閉まるところがあります。)
  2. 持っていくものは、入場券です。(一部配布していない市町村もあります。)
    (あらかじめ市町村の選挙管理委員会から送られてきます。入場券がなくても、本人と確認できれば投票できます。)
  3. 投票所には、小さなお子さんと一緒に入れます。
    ケガや病気などで付き添いや看護が必要な方も、付添人、看護人の方と一緒に入れます。

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2 こんなときは期日前投票・不在者投票をしましょう。

投票日に投票所に行けない方は、投票日の前に期日前投票・不在者投票ができます。(期日前投票のくわしい説明についてはこちら

  1. 期日前投票・不在者投票ができる場合
    • 投票日に仕事や冠婚葬祭などで投票に行けないとき。
    • レジャー、買物などの私用で投票日に投票区にいないとき。
    • 投票日当日に出産、手術等により、歩行困難であると見込まれるとき。
    • 引っ越しにより、他の市区町村に住んでいると見込まれるときetc.

  2. 期日前投票・不在者投票のできる期間・時間
    • 選挙の公示(告示)の翌日から投票日の前日まで土曜日、日曜日にかかわらず、毎日午前8時30分から午後8時までです。

  3.  持っていくものは…
    • 入場券(不在者投票をしたい日までに届いている場合)

  4.  期日前投票のできる場所
    • 住所地の市区町村の選挙管理委員会
      (住所地であっても、不在者投票に該当する方もいます)

  5. 不在者投票のできる場所
    • 滞在地の市区町村の選挙管理委員会
    • 県選挙管理委員会が指定した病院、老人ホーム等(入院、入所中の方に限られます)

※ 詳しくは、お住まいの市町村の選挙管理委員会へお問い合わせください。

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3 大切な1票をムダにしないで

せっかくの投票もルールをはずれると無効になってしまいます。

 無効になる場合

  1. 所定の用紙を使わなかった。
  2. 候補者以外の名前を書いた。
  3. 2人以上の氏名を書いた。
  4. 候補者の氏名のほか、それ以外のことを書いた.
    (氏名の下に「へ」「さんへ」とつけたり、「必勝」「当選」 などと書いても無効。ただし、職業・身分・住所・敬称の類は例外)
  5. 誰の氏名か確認できない。
  6. 白紙投票、いたずら書き etc。



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  〒960-8670   福島県福島市杉妻町2番16号
  電話:024-521-7062 FAX:024-521-7878 E-mail:senkyo@pref.fukushima.jp

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