|
最終更新 平成23年1月26日 |
||||||
精神障害者保健福祉手帳の申請について
◇診断書記載医師へ:「診断書記載にあたってのお願い」はこちらをクリックしてください
概要 対象者 有効期限 申請相談窓口 申請方法 申請書類ダウンロード 手帳で利用できるサービス その他
精神障がいを持つ方が、一定の障害にあることを証明するものです。
この手帳を持つことにより様々な支援が受けられることで、精神障がいを持つ方の社会復帰と社会参加の促進を目的としています。
精神障がいのため、長期にわたって日常生活や社会生活に制約のある方です。
(注)手帳の申請は、精神疾患で、初めて病院・診療所を受診した日(初診日)から6ヶ月以上経過した日以降になります。
2年間です。更新申請の手続きは、有効期限の3ヶ月前以降からできます。
(※更新申請の手続きは、新規申請と同様です。)
お住まいの市町村の担当窓口(申請時には、印鑑を持参してください。)
【必要なもの】
(1)申請書(市町村窓口にあります)
(2)顔写真:申請日前1年以内に、無帽で上半身を撮影した縦4p×横3pのもの
(3)添付書類 @か、A又はBのいずれかを添付してください。
|
@医師の診断書 (精神疾患と診断された初診日から6ヶ月以上経過した時点で作成されたもの。) |
A精神障害を理由に「障害年金」を受けている方 |
B精神障害を理由に「特別障害給付金」を受けている方 |
|
□資格障害年金等の年金証書・年金裁定通知書の写し □直近の年金振込通知書又は年金支払通知書の写し □同意書 |
□特別障害給付金資格者証(特別障害者給付金支給決定通知書)の写し □直近の国庫金振込通知書の写し □同意書 |
(注1)診断書の病名が、精神発達遅滞(知的障害)のみの場合には、非該当になります。
(注2)年金事務所等に照会した結果が、「精神障害」に該当していない場合は、あらためて診断書による申請をしていただくことになります。
【必要なもの】
県内での異動の方:@記載事項変更届・再交付申請書 A現在交付を受けている手帳
県外から転入の方:@精神障害者保健福祉手帳交付申請書 A現在交付を受けている手帳又は手帳の写し B顔写真(縦4p×横3p、脱帽して上半身で1年以内に撮影したもの)
手帳を失ったり(紛失)、破けたり又は汚れてしまったとき
【必要なもの】 @記載事項変更届・再交付申請書
A顔写真(縦4p×横3p、脱帽して上半身で1年以内に撮影したもの)
B破けた又は汚れてしまった手帳を添付。
写真貼付なしの手帳を写真貼付ありの手帳に変更する場合
【必要なもの】 @記載事項変更届・再交付申請書
A顔写真(縦4p×横3p、脱帽して上半身で1年以内に撮影したもの)
B現在交付を受けている手帳
手帳を返還する場合
次のような場合は、交付された手帳を返還してください。
@本人が死亡したとき A状態が改善したとき B県外に転出したとき C紛失した手帳が見つかったとき
【必要なもの】 @返還届
A現在交付を受けている手帳
※詳しくは「福祉サービスのページ」をご覧下さい。
|
内容 |
障害等級 |
問い合わせ先 |
||
|
1級 |
2級 |
3級 |
||
|
所得税、相続税・贈与税等の障害者控除が受けられます。 |
○ |
○ |
○ |
税務署 |
|
住民税の障害者控除が受けられます。 |
○ |
○ |
○ |
各市町村 |
|
自動車税、軽自動車税、自動車所得税等の減免が受けられます。(自立支援医療制度を受けている方) |
○ |
× |
× |
県税事務所 各市町村 |
|
生活保護の障害者加算の認定が受けられます。 |
○ |
○ |
× |
福祉事務所 |
|
重度心身障害者医療費給付事業の対象となります。 |
○ |
× |
× |
各市町村 |
|
県立の公共施設の入場料の割引が受けられます。 (県立美術館、県立博物館、アクアマリンふくしま等) |
○ |
○ |
○ |
各施設 |
|
県内の路線バスの運賃割引が受けられます。 (写真が貼付してある場合のみ) |
○ |
○ |
○ |
各交通会社 |
|
駐車禁止規制除外(駐車規制制度)の標章の交付を受けられます。 |
○ |
× |
× |
各警察署 |
|
携帯電話の基本使用料金等の割引が受けられます。 |
○ |
○ |
○ |
各携帯電話会社の店頭窓口 |
|
NTTの番号案内(104)が申し込みにより無料で利用できます。 |
○ |
○ |
○ |
NTT |
|
NHK放送受信料の減免が受けられます。 |
市町村民税非課税世帯 |
市町村窓口 |
||
|
NHK放送受信料の割引が受けられます |
1級で世帯主の方 |
|||
※
このほか、市町村独自のサービス・制度もあります。詳しくは、お住まいの市町村窓口にお尋ねください。
【参考:等級について】
○精神障害者保健福祉手帳の等級には、障害の重い順に1級、2級、3級の3つがあります。
○等級は、医師(精神保健指定医その他精神障害の診断又は治療に従事する医師)の診断書をもとに、判定されます。
○原則として、長期間、病気の治療を続けている状態で判定され、診断書が書かれた時点だけでなく、概ね過去2年間の状態および今後2年間に予想される状態も考慮されます。
1級とは・・・「精神障害が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの」
入院患者で日常生活に常に援助を受けている状態。在宅患者では、医療機関等への外出を自発的にできない、適切な食事を用意したり、後片付けなどの家事や身辺の清潔保持も自発的には行えないなどで、常時援助を必要とする状態です。
2級とは・・・「精神障害の状態が、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」
医療機関等に行くなどの習慣化された外出はできる、デイケアなどに参加することができるなどで、ストレスがかかる状況が生じた場合の対処や、食事をバランス良く用意するなどの家事をこなすために助言や援助が必要な状態です。
3級とは・・・「精神障害の状態が、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの」
デイケアに参加したり軽作業ができる、あるいは保護的配慮のある事業所で一般就労をしている場合も含まれます。日常的な家事をこなすことはできますが、状況や手順が変化したり、過大なストレスがかかる状況が生じた場合は助言や援助が必要となる状態です。
|
様式名 |
ファイル形式 |
|
申請書 |
|
|
診断書 |
|
|
記載事項変更届・再交付申請書 |
|
|
同意書 |
|
|
返還届 |