精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について
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◆ 精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準(現在のページ)
◆ 精神障害者保健福祉手帳の障害等級判定基準の運用に当たっての留意事項
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◆ 精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準
精神障害者保健福祉手帳には、障害の重い順に1級、2級、3級の3段階があります。
障害等級は、医師(精神保健指定医その他精神障害の診断又は治療に従事する医師)の診断書をもとに、判定されます。
判定は、(1)精神疾患の存在の確認、(2)精神疾患(機能障害)の状態の確認、(3)能力障害の状態の確認、(4)精神障害の程度の総合判定という順を追って行われます。
このうち
(2)は病歴や症状・状態像の記載を主に参考にします(下記「精神疾患(機能障害)の状態」参照)
(3)は生活能力の状態の記載を主に参考にします(下記、各級の説明文および「能力障害の状態」参照)
☆ 現時点だけでなく、概ね過去2年間の状態および今後2年間に予想される状態も考慮します。
☆ 長期間の薬物治療下での判定を原則とします。
最終的には、これらの情報から総合的に等級を判定します。
以下の基準は「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について」(平成7年9月)に掲載されています。
詳しくは原文を参照してください。
(精神保健福祉研究会監修:精神保健福祉関係法令通知集、ぎょうせい)
(精神障害者保健福祉手帳の手引き(診断書作成・障害等級判定マニュアル、財団法人日本公衆衛生協会)
また、「診断書作成の留意事項」とも関連していますので、参照してください。
精神障害が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。
この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の援助を受けなければ、ほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。
例えば、入院患者においては、院内での生活に常時援助を必要とする。在宅患者においては、医療機関等への外出を自発的にできず、付き添いが必要である。家庭生活においても、適切な食事を用意したり、後片付けなどの家事や身辺の清潔保持も自発的には行えず、常時援助を必要とする。
親しい人との交流も乏しく引きこもりがちである。自発性が著しく乏しい。自発的な発言が少なく発言内容が不適切であったり不明瞭であったりする。日常生活において行動のテンポが他の人のペースと大きく隔たってしまう。些細な出来事で、病状の再燃や悪化を来たしやすい。金銭管理は困難である。日常生活の中でその場に適さない行動をとってしまいがちである。
(おおよそ「日常生活能力の程度」(4)-(5)が該当(当センター担当者注))
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精神疾患(機能障害)の状態 |
能力障害の状態 |
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精神障害の状態が、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものである。
この日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は困難な程度のものである。
例えば、付き添われなくても自ら外出できるものの、ストレスがかかる状況が生じた場合に対処することが困難である。医療機関等に行くなどの習慣化された外出はできる。また、デイケアや授産施設、小規模作業所などに参加することができる。食事をバランス良く用意するなどの家事をこなすために、助言や援助を必要とする。清潔保持が自発的かつ適切にはできない。社会的な対人交流は乏しいが引きこもりは顕著ではない。自発的な行動に困難がある。日常生活の中での発言が適切にできないことがある。行動のテンポが他の人と隔たってしまうことがある。ストレスが大きいと病状の再燃や悪化を来たしやすい。金銭管理ができない場合がある。社会生活の中でその場に適さない行動をとってしまうことがある。
(おおよそ「日常生活能力の程度」(3)が該当(当センター担当者注))
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精神疾患(機能障害)の状態 |
能力障害の状態 |
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精神障害の状態が、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のものである。
例えば、一人で外出できるが、過大なストレスがかかる状況が生じた場合に対処が困難である。デイケアや授産施設、小規模作業所などに参加する者、あるいは保護的配慮のある事業所で、雇用契約による一般就労をしている者も含まれる。日常的な家事をこなすことはできるが、状況や手順が変化したりすると困難が生じてくることもある。清潔保持は困難が少ない。対人交流は乏しくない。引きこもりがちではない。自発的な行動や、社会生活の中で発言が適切にできないことがある。行動のテンポはほぼ他の人に合わせることができる。普通のストレスでは症状の再燃や悪化が起きにくい。金銭管理は概ねできる。社会生活の中で不適切な行動をとってしまうことは少ない。
(おおよそ「日常生活能力の程度」(2)が該当(当センター担当者注))
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精神疾患(機能障害)の状態 |
能力障害の状態 |
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