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最終更新 平成23年2月2日 |
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自立支援医療(精神通院医療)について
◇申請される方へ:「Q&A 主な質問と回答」はこちらをクリックしてください
◇診断書記載医師へ:「診断書記載にあたってのお願い」はこちらをクリックしてください
◇厚生労働省の説明ページへのリンク
重要! 自立支援医療受給者証(精神通院医療)の自己負担上限額が月額20,000円となっている皆さまへお知らせ
※制度の詳細については都道府県によって若干異なることがありますので、申請にあたっては、お住まいの地域の市町村担当窓口 、精神保健福祉センター等で確認されるようお願いします。
概要 自己負担額 申請方法 必要な書類 申請書類ダウンロード
障害者自立支援法施行に伴い、平成18年4月1日から自立支援医療(精神通院医療)が実施されています。精神疾患の治療のために医療機関に通院する場合に、医療費の自己負担分の一部を公費で負担する制度です。(入院医療費は対象になりません)
有効期間
1年間です。
・有効期限が切れる3ヶ月前から更新のための申請ができます。
・県外から転入される場合は、新たに手続きが必要です。その場合は、転入前に交付されていた受給者証の写と前回申請時の診断書の写しが必要です。
世帯収入と症状(重度かつ継続に該当するか否か)によって異なります
(世帯とは、ここでは同一健康保険の者を指します)
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所得区分 |
自己負担割合 |
1ヶ月の自己負担上限額 |
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重度かつ継続に該当しない |
重度かつ継続に該当する |
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@生活保護世帯 |
0割 |
0円 |
左記と同じ |
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A市町村民税非課税世帯(本人収入額80万円以下) |
1割 |
2500円 |
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B市町村民税非課税世帯(本人収入額80万円超) |
5000円 |
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C市町村民税(所得割)3万3千円未満 |
上限なし |
5000円 |
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D市町村民税(所得割)23万5千円未満 |
10000円 |
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E市町村民税(所得割)23万5千円以上 |
(右記) |
(自立支援医療対象外:一般医療と同じ扱い) |
20000円 |
※重度かつ継続とは?
病状が重く、医療費が多くかかる方について、負担が少なくてすむように自己負担上減額が設けられます。重度かつ継続に該当する方は以下の通りです:
(1)医療保険の高額療養費で多数該当の方
(2)自立支援医療診断書や重度継続に関わる意見書をもとに疾病、症状等から重度かつ継続に該当すると判断された方
(詳しくは市町村窓口や医療機関でお問合せください)
☆1 市町村民税(所得割)23万5千円以上で重度かつ継続の方は下記をご覧ください
自立支援医療受給者証(精神通院医療)の自己負担上限額が月額20,000円となっている皆さまへお知らせ
公費補助の受け方
自立支援医療対象者には「自立支援医療受給者証」が交付されます。
「自立支援医療受給者証」に記載された医療機関や薬局に毎回「自立支援医療受給者証」を提示し、公費負担分を除いた自己負担額(上記の表参照)を支払います。
下記の書類を居住地の市町村(精神保健福祉担当課)に提出して申請します
(申請請窓口はこちら:県のホームページへリンク)
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交付場所 |
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ア:自立支援医療(精神通院医療)支給認定申請書 |
市町村 |
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イ:世帯確認のための健康保険証の写し |
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ウ:所得確認のための書類 |
市町村 |
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市町村民税課税世帯の方 |
・市町村民税課税証明書、または課税状況確認のための同意書 |
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市町村民税非課税世帯の方 |
・市町村民税非課税証明書、または課税状況確認のための同意書 |
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生活保護世帯の方 |
・生活保護受給証明書 |
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エ:自立支援医療(精神通院医療)診断書 ※2年に1度の提出で可 |
医療機関 |
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オ:重度かつ継続に関する意見書(意見書書式 Excel 28kb) |
医療機関 |
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◎ウ@については文書料が必要な場合があります(各市町村にお問合せください)
◎エ・オについては診断書料・文書料等が必要です(詳しくは各医療機関にお問合せください)
◎新しい書式はエ・オ兼用となっています
(診断書作成ソフトを使用するなどして県配布以外の書式を使用される場合は、診断書書式を参照の上、記載内容に不備がないようにお願いします(例:宮城県精神医療情報センター作成のソフトを用いる場合、「治療内容」「治療方針」は『設定』ボタンによって記述式に設定し、「医師履歴」については、精神保健指定医以外の先生は備考欄等に手書きで診療経歴を記載してください--詳しくは作成マニュアルを参照)
◎エの診断書は、手帳と同時に申請する場合、手帳の診断書で代用することができます。手帳の診断書を用いる場合は、「治療内容」「治療方針」について、病状記載欄等に追記してください。
◎治療上、複数の医療機関で治療が必要な場合、その医療機関と内容を記載してください。
(手帳を所持している方が、自立支援医療を申請する所得区分C〜Eで重度かつ継続に該当する方(新規申請時のみです)は、下記の場合に限り、診断書なしで自立支援医療を申請できます(重度継続にかかる意見書は必要です)。
(1) 診断書によって手帳を交付されたこと(年金証書を用いての申請は不可)
(2) 支給認定日の時点で手帳の有効期限が1年以上残っていること
(年金証書で手帳を申請する方が、自立支援医療も申請される場合、改めてエの診断書を書いてもらうことが必要です(年金証書だけでは自立支援医療は申請できません/自立支援医療用の診断書が必要です)
その他
下記のような変更等があった場合は、手続きが必要です。
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内容 |
必要な書類 |
提出先 |
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受給者証の記載内容(住所・医療機関等)に変更があった場合 |
記載事項変更届・受給者証 |
市町村 |
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受給者証をなくした場合 |
再交付申請書 |
市町村 |
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県外への転出や死亡等で返還する必要が生じた場合 |
返還届・受給者証 |
市町村 |
申請書類ダウンロード
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ファイル形式 |
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様式1:申請書・記入例 |
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様式2:診断書兼「重度かつ継続」に関する意見書 |
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様式3:意見書 |
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様式4:同意書 |
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様式9:記載事項変更届・記入例 |
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様式10:再交付申請書 |
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様式11:返還届 |
※H22.4.1から様式が変わりました。