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最終更新 平成17年4月8日 |
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精神科医療における患者の人権を守るために
−精神医療審査会−
精神医療審査会は、精神病院に入院している患者さんなどに、人権に配慮した適正な医療および保護を確保するために設置された機関です。精神保健福祉センターは、精神医療審査会の事務を行っています
精神医療審査会では、次のような業務を行います
◆退院請求・処遇改善請求
精神病院への入院では、治療に必要と判断される場合、退院・外出・面会・電話などを制限されることがあります。手紙やはがきを出したり受け取ったりすることは制限されません。入院やこのような処遇に納得のいかない場合、ご本人やご家族(保護者)は、退院請求や処遇改善請求ができます(退院請求・処遇改善請求のための電話、患者の代理人である弁護士との面会などは制限されません)。福島県内の病院に入院している場合の退院請求・処遇改善請求の連絡先は、下記のとおりです。詳しくは、病院の職員にお尋ねください。請求が受け付けられた後、精神医療審査会で入院や処遇について審査が行われます。
退院請求・処遇改善請求の連絡先: 福島県精神保健福祉センター 〒960-8012 福島市御山町8-30 電話 024-535-3556
◆書類審査
精神病院入院中の患者さんについて、人権に配慮した適正な医療および保護がおこなわれているか、書類によって審査を行います。