「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」
   (通称:「土砂災害防止法」)平成13年4月1日より施行

「土砂災害防止法」とは

 土砂災害(急傾斜地の崩壊(ほうかい)・土石流・地すべり)から住民の生命身体を守るため、 

    

〇「土砂災害防止法」制定の背景

 土砂災害は毎年のように全国各地で発生しており、私たちの暮らしに大きな被害を与えています。

 また、その一方で、新たな宅地開発が進み、それに伴って土砂災害の発生するおそれのある危険な箇所も年々増加し続けています。そのようなすべての危険箇所を対策工事により安全な状態にしていくには、膨大な時間と費用が必要となってしまいます。

 そのような災害から人命や財産を守るため、土砂災害防止工事等のハード対策と併せて、危険性のある区域を明らかにし、その中で警戒避難体制の整備や危険箇所への新規住宅等の立地抑制等のソフト対策を充実させていくことが大切なのです。

 

 

 

○具体的な内容は

 基礎調査を実施して、土砂災害の恐れのある区域を明らかにするため、「土砂災害警戒区域」および「土砂災害特別警戒区域」を指定します。

○「土砂災害警戒区域」の指定
 *土砂災害の恐れのある地域

  
・情報伝達、警戒避難体制の整備
   ・警戒避難に関する事項の住民への周知 を行います。
○「土砂災害特別警戒区域」の指定
 *土砂災害警戒区域のうち、建築物に損壊(そんかい)が生じ、住民に著(いちじる)しい危害が生じる恐れのある区域

  
・特定の開発許可に対する許可制(対象:住宅宅地分譲(じゅうたくたくちぶんじょう)、社会福祉施設等の為の開発行為)
  ・建築物の構造規制(都市計画区域外も建築確認の対象になります) 等の規制が行われます。


(急傾斜地の例)


(土石流の例)

(地すべりの例)

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