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労働争議の調整

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労働争議の調整

  労働者と使用者の間で労働条件や労使関係に関する問題が生じ、当事者の間で自主的な解決が困難になったときには、労働委員会が労使の間に立って問題を平和的に解決するための調整という制度があります。

(1)調整制度

調整制度には、あっせん調停仲裁の3種類があります。これらのうち、あっせんが最も多く利用されています。(いずれかをクリックすると、説明を見ることができます。)

 

あっせん、調停、仲裁の違い

(←ここをクリックしてください)

(2)調整制度を利用できる方

(ア)労働者側

労働組合又は2名以上で組織された同じ問題を抱える労働者の団体であれば利用できます。

(イ)使用者側

一般の事業者であれば、個人経営、法人経営を問いません。ただし、国や地方の公営企業等には、一定の制限があります。

(3)調整を行う場所

原則として、福島県庁西庁舎8階の福島県労働委員会公益委員室で行います。

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