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労働組合の資格審査

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労働組合の資格審査

1、労働組合の資格審査とは

 労働組合は、労働者の自由な意思で結成され、自主的に活動・運営されるものです。したがって、労働組合を作っても、どこへも届け出る必要はありませんし、誰にも許可を受ける必要はありません。
  しかし、労働組合が、労働組合法の定める手続きに参与したり、又は救済を受けるためには、労働組合法で定められている一定の資格要件を備えている必要があります。
  労働委員会が、この資格の有無を審査することを、「労働組合の資格審査」といいます。

2、労働組合の資格審査が必要な場合とは

 労働組合の資格審査が必要となるのは、以下の場合です。

(1)不当労働行為の救済申立を行う場合
(2)組合の名義で財産を持ったり、取引をするために法人登記をする場合
(3)労働委員会の労働者委員の推薦を行う場合
(4)労働協約の地域的拡張適用の申立てをする場合
(5)職業安定法で定められている無料の職業紹介事業許可申請を行う場合
(6)職業安定法で定められている無料の労働者紹介事業許可申請を行う場合

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