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1、休業手当
労働基準法(以下「労基法」という。)第26条では、使用者の責に帰すべき事由で休業する場合、使用者は、休業期間中、労働者に、平均賃金の6割以上の手当を支払わなければならないと規定しています。この手当を「休業手当」といいます。
これに違反した使用者は、30万円以下の罰金に処せられます。
2、休業手当の対象となる休業
休業手当の対象となる休業は、会社全体が1日全部休業となる場合だけでなく、会社内の一部門が休業する場合や、1日のうち数時間の操業短縮なども休業手当の対象となります。
3、使用者の責に帰すべき事由
法律では具体的に定めていませんので、それぞれの事情によって判断されることとなりますが、以下のようなものが使用者の責に帰すべき事由に該当することとされています。
・取引先の都合で原料などの供給を受けられず、操業できない場合
・商品受注の減少により、操業時間を短縮しなければならない場合
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