労使トラブルQ&A

福島県労働委員会では、最近多く見られる労使関係の問題について、分かりやすく説明するため、Q&A形式にまとめました。労使関係の問題を解決するために、ご活用ください。

休業手当

労働者からの質問 

質問

  私はある工場でパートとして働いています。今朝の朝礼で社長から、「材料納入業者の都合で来週2日間仕事がなくなってしまった。みんなにはその2日間休んでもらうが、2日分の賃金はカットさせてくれ。」と言われました。
 自分たちに責任がないのに賃金がカットされるのは納得できません。2日分の賃金を 支払ってもらう方法はないのでしょうか。

答え

  ご質問のような場合、使用者の都合による休業ということができますので、会社は、労働基準法に基づいて、労働者に平均賃金の6割以上を休業手当として支給しなければならないと思われます。

解説

1、休業手当
 労働基準法(以下「労基法」という。)第26条では、使用者の責に帰すべき事由で休業する場合、使用者は、休業期間中、労働者に、平均賃金の6割以上の手当を支払わなければならないと規定しています。この手当を「休業手当」といいます。
 これに違反した使用者は、30万円以下の罰金に処せられます。
2、休業手当の対象となる休業
 休業手当の対象となる休業は、会社全体が1日全部休業となる場合だけでなく、会社内の一部門が休業する場合や、1日のうち数時間の操業短縮なども休業手当の対象となります。
3、使用者の責に帰すべき事由
 法律では具体的に定めていませんので、それぞれの事情によって判断されることとなりますが、以下のようなものが使用者の責に帰すべき事由に該当することとされています。
 ・取引先の都合で原料などの供給を受けられず、操業できない場合
 ・商品受注の減少により、操業時間を短縮しなければならない場合