労使トラブルQ&A

福島県労働委員会では、最近多く見られる労使関係の問題について、分かりやすく説明するため、Q&A形式にまとめました。労使関係の問題を解決するために、ご活用ください。

解雇予告制度

労働者からの質問 

質問

  私は、パートとして5年間働いてきたのですが、会社の都合で、突然、「明日から、もう来なくていい」と社長から言われ、解雇されました。 私もこの会社が嫌になっていたので、辞めることは構わないのですが、ひとつ気になることがあるのです。
  たしか解雇予告制度というものが法律にあったと思うのですが、私のようなパートには適用されないのでしょうか。 

答え

  パートタイム労働者も労働基準法の適用がありますので、解説の2の条件にあてはまらない限り、当然に解雇予告制度の適用があります。
 したがって、あなたは、会社に対して、少なくとも30日分の平均賃金(解雇予告手当)を請求することができます。

解説

1、解雇予告制度
(1)使用者は、労働者を解雇しようとするときは、少なくとも30日前にその予告(これを「解雇予告」といいます。)をしなければならず、予告をしない場合には、30日分以上の平均賃金(これを「解雇予告手当」といいます。)を支払わなければなりません。(労働基準法第20条第1項本文)
(2)ただし、解雇予告の日数は、支払った平均賃金の日数分だけ短縮できることになっています。このことは、使用者は、10日前に解雇予告をした場合には20日分以上の平均賃金を、15日前に解雇予告をした場合には15日分以上の平均賃金を支払わなければならないということを意味しています。(労働基準法第20条第2項)
(3)解雇予告又は解雇予告手当の支払をしないで解雇することを即時解雇といいますが、例外的に、それができるのは「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となったとき」又は「労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇するとき」で、労働基準監督署長の認定を受けた場合だけです。(労働基準法第20条1項但書)
(4)この解雇予告制度に違反すると、使用者は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。(労働基準法第119条第1号)
2、解雇予告制度が適用にならない労働者
解雇予告制度が適用にならない労働者は次のとおりです。(労働基準法第21条)
(1)日雇い労働者
  ただし、1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合には適用されます。
(2)雇用期間が2か月以内である労働者
 ただし、2か月を超えて引き続き使用されるに至った場合には適用されます。
(3)雇用期間が4か月以内で、季節的業務に従事する労働者
 ただし、4か月を超えて引き続き使用されるに至った場合には適用されます。
(4)試用期間中である労働者
 ただし、14日を超えて引き続き使用されるに至った場合には適用されます。